スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

【特定建築物】地域産木材の利用及び再生可能エネルギー利用設備

ページ番号172305

2023年4月3日

概要

 「京都市地球温暖化対策条例」により、特定建築物又はその敷地内における土地に定着する工作物に地域産木材を(第53条)、また、特定建築物又はその敷地に、再生可能エネルギー利用設備で、特定建築物からの温室効果ガスの排出の量の削減に寄与するもの(第54条)を設置しなければならないと定めています。また、上記に関する事項の提出を義務付けています(第55条)。

 基準等の具体的な内容については、京都市地球温暖化対策条例施行規則第27条から第32条及び下記の要綱等に定められています。

対象建築物

 特定建築物 : 延べ面積2,000㎡以上の新築または増築(増築の場合は増築部分の面積)を行う建築物

地域産木材の利用の基準

地域産木材の利用

特定建築物に次の式で算定する量以上の地域産木材を利用しなければなりません。

義務量(m3)=1/100(√A1+√A2+√A3+・・・+√An)

 A1、A2、A3、・・・、Anは、利用可能居室(下記※を除く)の面積(㎡)

 ※利用可能居室に含めなくてよい居室

  1. 建築基準法施行令第128条の5第2項、第3項、第5項又は第6項の規定により内装制限がかかる居室    
  2. 機能上又は衛生上、内装への木材利用がふさわしくない居室(※※

  ※※次の事例により上記2を適用する場合は、図面を作成し、室の具体的利用方法を窓口にて事前に御相談ください。

   (例1)居室の用途上、常に湿気にさらされている居室
   (例2)居室の用途上、衛生環境を保つ必要がある居室
   (例3)居室の用途上、汚れやすく水や薬品で清掃を頻繁に行う必要がある居室
   (例4)居室自体が特殊な用途を持つため、木材を利用することができない居室

利用量に算入される木材

  • 内装、外装、構造材、造り付け家具等
  • 利用可能居室に限らず、廊下、玄関等当該建築物全体、敷地内の塀やベンチ等

地域産木材の種類

地域産木材として認められる木材は次の3種類です。

 1.京都市地域産木材(みやこ杣木

  取扱事業者等情報はこちら→京都市域産材供給協会外部サイトへリンクします

 2.京都府産木材(ウッドマイレージCO2認証木材又は京都の木証明

  取扱事業者等情報はこちら→一般社団法人 京都府木材組合連合会外部サイトへリンクします(京都地球温暖化防止府民会議)

 3.前各号に掲げるもののほか、地域産木材として市長が認めるもの

※建築物工事完了届に添付が必要な当該木材の証明書(リンク先下部表参照)が取得できない例がありますので、発注前に取扱事業者の方に御確認ください。

再生可能エネルギー利用設備設置の基準

再生可能エネルギー利用設備

 特定建築物又はその敷地に、熱量に換算して1年につき、特定建築物の床面積(増築の場合にあっては、当該増築に係る部分に限る。)の合計に1平方メートル当たり30メガジュールを乗じて得た量(当該量が450,000メガジュールを超える場合にあっては、450,000メガジュール)以上のエネルギーが利用可能な、再生可能エネルギー利用設備を設置しなければなりません。

再生可能エネルギー利用設備として認められるもの

【エネルギーを変換して利用する設備】

  • 太陽光発電設備(太陽光発電パネル等)
  • 太陽熱利用設備(太陽熱温水器等)
  • バイオマス利用設備(ペレットボイラー等)
  • 風力発電設備
  • 水力発電設備
  • 地熱発電設備

【エネルギーを直接に利用する設備※】

  • 自然採光設備(ライトシェルフ等)
  • 温度差利用設備(クール/ヒートチューブ等)
  • 自然換気設備(換気用自動ダンパー等)

※景観規制上【変換利用の設備】を設置できない場合、立地条件上日射量が十分得られない場合等に限り、算入可能

提出書類

地域産木材利用及び再生可能エネルギー利用設備設置届出書  ※工事着手予定日の21日前までに提出

提出は正本1部です。副本の提出があれば届出印を押して返却します。
  1. 地域産木材利用及び再生可能エネルギー利用設備設置届出書(第3号様式(第30条関係))
  2. 委任状(特定建築主と届出者が異なる場合)
  3. 一般図(付近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図)
  4. 木材利用基準量の算出表(様式自由)
  5. 木材利用量の算出表(様式自由)
  6. 利用基準量に関する図面(全ての居室の名称及び面積が確認できるもの)
  7. 利用量に関する図面(利用箇所及び利用量算出表の根拠となるもの)
  8. 再生可能エネルギー利用量の算出表(様式自由)
  9. 再生可能エネルギーの設置に関する図面(計算表の数値根拠となるもの)     

  ⇒様式・記入例等はこちら

地域産木材利用及び再生可能エネルギー利用設備設置計画変更届出書  ※変更後、速やかに提出

提出は正本1部です。副本の提出があれば届出印を押して返却します。
  1. 地域産木材利用及び再生可能エネルギー利用設備設置計画変更届出書(第4号様式(第30条関係))
  2. 委任状(変更の手続に関するもの)
  3. 変更内容が確認できる書類

  ⇒様式・記入例等はこちら

関連事業

太陽光発電設備等上乗せ設置促進事業補助金

再生可能エネルギーの更なる普及拡大を促進することを目的として、一定規模以上の建築物に対して新築又は増築時の太陽光発電設備及び蓄電池設置費用の一部を補助します。

詳しくはこちら(担当:環境政策局地球温暖化対策室)をご覧ください。

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築審査課

電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

フッターナビゲーション