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京都市駐車場条例の一部を改正する条例の施行について(お知らせ)

ページ番号171512

2014年8月19日

 京都市では,昭和35年から京都市駐車場条例に基づき,一定規模以上かつ特定の建築物に自動車の駐車施設の設置を義務付けることにより,無秩序な路上駐車を防止し,道路交通の円滑化を図ってきました。一方,近年では自動二輪車の路上駐車が多くみられ,歩行者の安全や快適性の低下,都市の良好な景観を阻害する要因となってきました。

 このため,京都市駐車場条例を本年3月に改正し,これまでの自動車の駐車施設に加えて,自動二輪車の駐車施設の設置を義務付けることとしており,平成26年10月1日から施行しますので,お知らせします。

 

1 自動二輪車の駐車施設の設置義務(概要)について

⑴ 適用建築物

 次の「ア 建築物の用途」と「イ 建築物の規模」のいずれにも該当する建築物を建築する場合,自動二輪車の駐車施設を設置する義務が生じます。

ア 建築物の用途

 駐車場法施行令第18条において,自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途として規定されている特定用途の建築物を対象とします。

 特定用途の建築物とは・・・劇場,映画館,演芸場,観覧場,放送用スタジオ,公会堂,集会場,展示場,結婚式場,斎場,旅館,ホテル,料理店,飲食店,待合,キヤバレー,カフエー,ナイトクラブ,バー,舞踏場,遊技場,ボーリング場,体育館,百貨店その他の店舗,事務所,病院,卸売市場,倉庫及び工場

イ 建築物の規模

 自動車の駐車施設の設置義務を適用する建築物と同規模とします。
駐車施設の設置義務を適用する建築物の規模
 建築敷地の用途地域など 建築物の規模
 駐車場整備地区,商業地域及び近隣商業地域 延べ面積が2,000㎡を超えるもの
 周辺地区 ※ 延べ面積が3,000㎡を超えるもの

※ 第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域,準住居地域,

  準工業地域,工業地域及び工業専用地域

⑵ 駐車施設の算定

 設置を義務付ける自動二輪車の駐車施設の台数は,以下の式を用いて算定します。
駐車施設の算定式

建築敷地の

用途地域など

建築物の用途

百貨店その他の店舗

左記以外の特定用途の建築物

駐車場整備地区

商業地域

近隣商業地域

(延べ面積-2,000㎡)÷3,000㎡

(延べ面積-2,000㎡)÷8,000㎡

周辺地区 ※

(延べ面積-3,000㎡)÷8,000㎡

※ 第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域,準住居地域,

  準工業地域,工業地域及び工業専用地域

⑶ 駐車施設の構造

 幅1メートル以上,奥行2.3メートル以上とします。

⑷ 規模及び位置の特例

ア 規模の特例(公共交通利用促進策)

 公共交通への利用転換を促すため,公共交通利用促進策を実施することにより,設置義務駐車台数を緩和できる場合があります。

イ 位置の特例(隔地制度)

 既存駐車施設の有効活用を図るため,隔地制度を活用できる場合があります。

⑸ 自動車の設置義務駐車台数の緩和

 新たな駐車場の整備を抑制しながら自動二輪車の駐車場を確保するため,自動車の設置義務駐車台数から自動二輪車の設置義務駐車台数分を減らすことができます。また,設置義務台数を超えて自動二輪車の駐車施設を設置する場合,自動二輪車の駐車施設台数4台につき自動車の設置義務駐車台数を1台減らすことができます。

 

2 施行日

 平成26年10月1日

 

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ファックス:075-222-3472

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