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確認申請の内容に変更があったとき

ページ番号163540

2020年4月20日

計画変更手続き

   確認済証の交付を受けた後,建築基準法施行規則第3条の2の軽微な変更に該当しない計画変更がある場合は,計画変更手続きを行ってください

1 計画変更については計画変更確認申請書をダウンロードして申請してください。

2 図書については変更のあった部分のみとし,変更前の図書とあわせて御提出ください。

3 上記1,2を建築審査課へお持ちください。建築審査課で内容の確認,手数料の算定及び受付手続きを行います。

※ なお,計画変更の手続きが終了しない間,変更部分に係る工事はできませんので御注意ください。

  • 建築基準法施行規則3条の2(軽微な変更)

  • 計画変更申請書類

   「近畿建築行政会議のホームページ外部サイトへリンクします」などをご利用ください。(参考)

軽微な変更

 建築基準法施行規則第3条の2の軽微な変更がある場合は,中間検査又は完了検査の申請時に,当該内容を各申請書に記入するとともに,当該内容が確認できる図書を添付してください。

 なお,軽微な変更に該当するかが判断しづらい場合は,適宜御相談ください。

  • 建築基準法施行規則第3条の2

敷地境界線変更届

 敷地境界線を変更しようとするときは,敷地境界線変更届に付近見取り図,配置図,求積図を添えて提出してください(京都市建築基準法施行細則第23条)

  • 敷地境界線変更届(第12号様式の2)

選定届

 確認申請時に工事監理者や施工者が未定の場合は,着工前までに選定届を提出してください(京都市建築基準法施行細則第24条)

  • 選定届(第13号様式)

建築主等変更届

 確認申請書第一面に記載する内容(建築主,代理人,設計者等)に変更があった場合は,建築主等変更届を提出してください(京都市建築基準法施行細則第24条)

  • 建築主等変更届(第13号様式の2)

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建築基準法に基づく確認検査等について

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築審査課

電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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