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京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例施行規則の改正について

ページ番号159264

2013年11月29日

京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例施行規則の改正について

 京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例(以下「まちづくり条例」という。)では,大規模な土地の土地利用について,構想の段階で事業内容を明らかにし,本市及び市民の意見を反映させるための手続を定めており,一定規模以上の集客施設を含む開発事業及び大規模な開発事業について手続が必要になります。

 この度,まちづくり条例に基づく説明会が開発事業者と周辺住民との良好なまちづくりに向けた話し合いの場として充実が図られることを目的として,以下のとおり条例施行規則を改正し,平成26年1月1日に施行しますのでお知らせします。

 

【まちづくり条例施行規則の改正内容】 

1 まちづくり条例施行規則第4条(開発構想の届出)において,届出図書の追加

2 開発構想届(第1号様式及び第3号様式)において,良好なまちづくりを推進するために配慮する事項の記載欄の追加 

 

【条例施行規則の施行日】 

  平成26年1月1日

 

※改正内容の詳細については,「まちづくり条例施行規則の改正について」をご覧ください。

 

まちづくり条例施行規則の改正について

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