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「京都市空き家の活用,適正管理等に関する条例」の制定に向けて

ページ番号158921

2017年2月9日

市長記者会見資料

平成25年11月15日

都市計画局

「京都市空き家の活用,適正管理等に関する条例」の制定に向けて

 近年,社会情勢の変化に伴い,空き家が増加し,それらが十分に手入れされないまま放置されることにより,地域の生活環境に悪影響を及ぼすことはもとより,まちの活力が低下し,ひいては,これまで引き継いできたすまいやまちの文化が失われることが危惧されています。これまでも,本市においては,地域における安心・安全の確保やコミュニティの活性化を目的として空き家に関する取組を進めてきましたが,持続可能な都市の構築に向け,空き家がまちづくりの資源として活用されるよう,より一層の対策を推進する必要があります。

 そこで,これまで培われてきた地域コミュニティの力を生かし,市民や事業者の方々等との連携のもと,本市が空き家対策に取り組むうえでの方針及び施策のあり方を示した「総合的な空き家対策の取組方針」を本年7月に策定するとともに,その取組を進めるための条例を制定することにしました。

 この度,条例骨子案に対する市民の皆様からの御意見を踏まえ,「京都市空き家の活用,適正管理等に関する条例」案を11月市会に提案することとしましたので,お知らせします。

 今後,議決が得られれば,この条例に基づき,京都のまちの再生を目指して,空き家対策を総合的かつ強力に進めてまいります。

1 空き家対策を進めるうえでの基本的な考え方

 「総合的な空き家対策の取組方針」において,次の2点を基本的な考え方として,空き家の発生の予防から活用,適正管理,除却後の跡地の利用まで,それぞれの段階に応じて,総合的に対策を進めていくこととしています。

[空き家対策を進めるうえでの基本的な考え方]

 ○ 空き家をまちづくりの資源として捉えた「活用・流通の促進」,適正管理を軸とした「安心・安全の確保」,地域力を活かした「地域との連携」を3つの柱として総合的に取り組む。

 ○ 空き家の所有者,本市だけではなく,地域,事業者,さらには大学やNPO等が相互に連携を図り,それぞれの責務や役割を組み合わせて取り組む。

2 条例に位置付ける対策の概要について

 安心かつ安全な生活環境の確保,地域コミュニティの活性化,まちづくりの促進,地域の良好な景観の保全に寄与することを目的として,条例では,以下の施策を位置付けることとしています。

⑴基本的施策

  広報・啓発,情報の提供,地域コミュニティに対する支援,体制の整備 等

⑵空き家の発生の予防

  既存建築物の質の向上,生前相続対策,相続登記の推進 等

⑶空き家の活用

  民間事業者との連携によるコンサルティング体制の構築,地域連携型空き家流通促進事業の拡充,

  まちの活性化に資する活用への支援 等

⑷空き家の適正な管理

  管理不全となった空き家に対する過料を含めた勧告・命令制度の創設

⑸跡地の活用

  細街路対策との連携,まちの防災性向上に資する活用への支援 等

3 今後について

 11月市会で議決が得られれば,平成26年4月から条例を施行することとしています。

 また,条例施行に合わせ,普及・啓発の促進,相談体制の整備,支援措置等,各種施策を総合的に展開するため,平成26年度予算について提案してまいります。

市長記者会見資料

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局住宅室住宅政策課

電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667

ファックス:075-222-3526

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