「京都市駐車場条例の改正案」に関する市民意見募集について(終了)
ページ番号157646
2013年11月30日
「京都市駐車場条例の改正案」に関する市民意見募集について(終了)
「京都市駐車場条例の改正案」に関する市民意見募集は終了しました。
京都市では自動二輪車の利用実態や駐車実態等を踏まえ,安全な通行と都市の良好な景観を確保し,快適な道路空間とするため,京都市駐車場条例の改正を検討しています。この度,京都市駐車場条例の改正案について,市民の皆様の御意見を募集しますので,お知らせします。
1 条例改正案の内容(詳細についてはリーフレット参照)
一定規模以上かつ特定の建築物に駐車場の設置を義務付けるとともに,設置しようとする自動二輪車の駐車場の台数に応じて,自動車の駐車場の台数を減らすことができる制度を新たに導入します。
⑴ 自動二輪車の駐車場を設置しなければならない建築物(対象の建築物)
次に掲げる,「ア 建築物の種類(建物の用途)」と「イ 建築物の大きさ(延床面積)」のいずれにも該当する建築物を建築する場合に自動二輪車の駐車場の設置を義務付けます。
ア 建築物の種類(建物の用途)
自動車,自動二輪車の利用者が多い建築物として駐車場法施行令第18条に規定されている建築物※1
※1 劇場,映画館,演芸場,観覧場,放送用スタジオ,公会堂,集会場,展示場,結婚式場,斎場,
旅館,ホテル,料理店,飲食店,待合,キヤバレー,カフエー,ナイトクラブ,バー,舞踏場,
遊技場,ボーリング場,体育館,百貨店その他の店舗,事務所,病院,卸売市場,倉庫及び工場
イ 建築物の大きさ(延床面積)
小規模な建築物にまで付置義務駐車場の出入口が設置されることは交通阻害の要因となること等から,自動車駐車場の付置義務の対象となる建築物と同規模の建築物とします。
用途地域 | 建築物の大きさ(延床面積) |
商業地域,近隣商業地域 | 2,000㎡を超えるもの |
周辺地区 ※2 (第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域, 第一種住居地域,第二種住居地域,準住居地域,準工業地域, 工業地域,工業専用地域) | 3,000㎡を超えるもの |
※2 用途地域が定められている区域のうち,第一種及び第二種低層住居専用地域を除く地区
⑵ 自動二輪車の駐車場の構造
国土交通省が示す標準駐車場条例の自動二輪車の駐車場の大きさで,幅1m以上,長さ2.3m以上とします。
⑶ 自動二輪車の駐車場の義務付け台数の算定
自動二輪車の駐車場の義務付け台数は以下の表の算定式で計算します(小数点以下は四捨五入。ただし,1未満の場合には1に切り上げる。)。算定例はリーフレットを御覧ください。
用途地域 | 百貨店その他の店舗 | 左記以外の建築物※3 |
商業地域,近隣商業地域 | {(延床面積)-2,000㎡}/3,000㎡ 台 | {(延床面積)-2,000㎡}/8,000㎡ 台 |
周辺地区 | {(延床面積)-3,000㎡}/8,000㎡ 台 |
※3 「⑴ア建築物の種類(建物の用途)」に該当する建築物のうち,百貨店その他の店舗以外を指す。
⑷ 自動車の駐車場の義務付け台数の緩和
設置しようとする自動二輪車の駐車場の台数に応じて,自動車の駐車場の台数を減らすことができるように
します※4。また,既存駐車場の有効活用を図るため,既に自動車の駐車場を設置している建築物においても,
自動二輪車の駐車場を設置される場合は,自動車の駐車場の台数を減らすことができるようにします。
※4 自動車の駐車場の義務付け台数が1台の場合は,自動車の駐車場を1台確保していただく必要があります。
2 募集期間
平成25年11月1日(金曜日)~平成25年11月29日(金曜日)
(郵送の場合は当日消印有効)
3 提出方法
郵送,持参,FAX,電子メール又は意見送信フォームのいずれかの方法により提出してください。様式は自由です。リーフレットに添付の「ご意見記入用紙」を御利用いただくこともできます。
なお,電話では受け付けておりませんので,御了承下さい。
4 リーフレットの配布場所
平成25年11月1日(金曜日)から,都市計画課,市役所案内所,情報公開コーナー,各区役所・支所,京都市景観・まちづくりセンター,各市立図書館で配布します。
5 御意見の提出先及びお問合せ先
〒604-8571
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
京都市役所 都市計画局都市企画部都市計画課(北庁舎2階)
TEL 075-222-3505 FAX 075-222-3472
電子メール [email protected]
「京都市駐車場条例の改正案」に関する市民意見募集資料
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お問い合わせ先
京都市 都市計画局都市企画部都市計画課
電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
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