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【都市計画変更手続】公聴会の開催について

ページ番号151370

2013年7月19日

都市計画変更原案に関する公聴会を開催します。

2・2・38号太秦公園ほか19公園及び西京極地区土地区画整理事業ほか12地区の都市計画変更に係る都市計画原案の概要の閲覧開始及び公聴会の開催について

 京都市では,平成24年度から学識経験者等で構成された「京都市都市計画施設等見直し検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を設置し,公園・緑地及び土地区画整理事業予定地の都市計画の見直しを進めています。本年度は,平成25年4月22日に検討委員会から提出いただいた見直し案を基に,都市計画手続を行うこととしております。

 この度,都市計画変更に係る都市計画原案の概要の閲覧を行うとともに,公聴会を以下のとおり開催しますので,併せてお知らせします。

 ※公聴会:都市計画変更原案に対する意見を述べることができる場のこと。

  

1 都市計画原案の概要の閲覧について

⑴ 閲覧期間

  平成25年8月12日(月曜日)~平成25年8月26日(月曜日)(ただし,土曜日及び日曜日は除く。)

⑵ 閲覧時間

  午前8時45分~午後5時30分(ただし,正午から午後1時までは除く。)

2 公聴会について

⑴ 日時

  平成25年9月3日(火曜日)午後6時~午後8時30分

⑵ 場所

  中京区役所総合庁舎 4階 第1,2会議室

  ※会場へお越しの際は,公共交通機関をお使いください。

⑶ 意見陳述(以下「公述」という。)の申出

  ア 対象

    公聴会において公述しようとする方(定員10名)

  イ 申出方法

    住所,氏名,意見の要旨及び理由を記載した文書を持参,郵送,ファックス又は電子メールにて公述の申出先に提出してください。

  ウ 申込期限

    平成25年8月26日(月曜日)(必着。郵送による場合も含む。)

  エ 注意事項等

   (ア) 公述の申出をされた方に対しては,事前に都市計画課から公述に関する通知をします。なお,公述の申出をされた方の氏名及び意見の要旨が公聴会において配付されます。

   (イ) 公述の申出をされた方が10名を超える場合は,同趣旨の意見を有する方の中から抽選により公述人を決定します。その場合,公聴会の開会前に公述人決定のための抽選手続を行います。

   (ウ) 不慮の事故等やむを得ない理由若しくは特別な事情がある場合又は法人等における代表者が当該法人等に属するものを公述人とする場合を除き,代理人に公述させることはできません。

⑷ 公聴会の傍聴

  公聴会の傍聴を希望される方は,公聴会の当日午後5時30分から会場の受付において申し込んでください。傍聴の定員は100名とし,先着順とします。

⑸ 開催の中止

  公述の申出がないときは,公聴会を中止します。公聴会の開催を中止したときは,その旨の公告,広報発表及びホームページへの掲載を行います。

 

3 都市計画原案の概要の閲覧場所,公述の申出先及び問合せ先

閲覧場所及び申出先:京都市都市計画局都市企画部都市計画課(北庁舎2階)

住所:〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

TEL:075-222-3505

FAX:075-222-3472

Eメール:[email protected]

都市計画変更原案に関する資料について

お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市企画部都市計画課

電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-222-3472

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