【1】 定期報告制度について
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2019年1月25日
1 定期報告制度(建築物の健康診断)とは?
多数の方が利用する建築物では,火災や災害等が発生したとき,不適切な維持管理が原因で,惨事につながっている場合があります。
こうした事態を防ぎ,建築物を安心して使い続けるためには,建築物や建築設備等の定期的な点検が重要であり,建築基準法第12条第1項及び第3項では,多数の方が利用する建築物やその建築設備等について,その所有者又は管理者が,専門の技術者に定期的に調査・検査させ,その結果を特定行政庁(京都市長)に報告するように定めています。
この制度を「定期報告制度」といいます。

建築物にも健康診断が必要です
リーフレット(平成28年6月版)
建築基準法に基づく定期報告制度について※
※ 平成30年4月1日から,制度(京都市建築基準法施行細則)改正により,一部変更となっております。詳しくは,建築安全推進課の窓口に御確認ください。
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2 あなたの建物は定期報告制度の対象ではありませんか?
定期報告には,建築物の定期調査報告と建築設備,防火設備,昇降機,工作物の定期検査報告があります。
それぞれの報告の対象となる建築物等の要件,報告時期等については,上に掲載しているリーフレット「建築基準法に基づく定期報告制度について」を御確認ください。
報告の対象外・所有者変更等の場合
今年の報告の対象外となる場合や,建築物の所有者や管理者が変更となった場合は,「変更・対象外等理由報告書」に必要事項を記入して,京都市へ提出してください。(※「変更・対象外等理由報告書」の様式は様式ダウンロードへ。)
■ 対象外: 用途・面積が該当しない,規模縮小により該当しなくなった,対象建築物を取り壊した 等
■ 変更等: 人事異動や建築物の売却等で所有者・管理者等が変更した 等
3 制度の対象となる建築物は何をするの?
制度の対象となる建築物等の所有者又は管理者(所有者と管理者が異なる場合は,管理者)には,法令により,その建築物等の定期調査・検査の実施と報告の義務が課せられています。
また,それぞれの報告の対象となる範囲は下記のとおりです。
■ 建築物の定期調査
- 敷地及び地盤
- 建築物の外部
- 屋上及び屋根
- 建築物の内部
- 避難施設等
■ 建築設備の定期検査
- 換気設備で風道を有するもの
- 排煙設備で排煙機を有するもの
- 非常用の照明装置
■ 防火設備の定期検査
- 随時閉鎖又は作動できる防火設備(防火ダンパーを除く)
■ 昇降機の定期検査
- エレベーター
- エスカレーター
- 小荷物専用昇降機
■ 工作物の定期検査
- 観光用エレベーター等
- 遊戯施設
※ 京都市からのお知らせの到着の有無に関わらず,対象建築物であれば,定期調査・検査と定期報告が必要です。
※ 未報告の場合や,虚偽の報告をした場合は,その所有者・管理者は法令により罰せられることがあります。
4 定期調査・検査や定期報告をするには?
調査・検査者とは
定期調査・検査の業務ができるのは,一級建築士・二級建築士※又は以下の資格を有している人と法令により定められています。
■ 建築物の調査者 ⇒ 特定建築物調査員
■ 建築設備の検査者 ⇒ 建築設備検査員
■ 防火設備の検査者 ⇒ 防火設備検査員
■ 昇降機・工作物の検査者 ⇒ 昇降機等検査員
※ 定期調査・検査業務ができる一級建築士,二級建築士は,建築士事務所の登録を受けた建築士事務所に所属している建築士に限ります。(ただし,所有者・管理者の自社内の一級建築士,二級建築士が行う場合は除きます。)
【参考】
(建築士法第23条)
一級建築士,二級建築士(略)は,他人の求めに応じ報酬を得て,設計(略),建築物の調査(略)を業として行おうとするときは,一級建築士事務所,二級建築士事務所(略)を定めて,その建築士事務所について,都道府県知事の登録を受けなければならない。
報告書の様式・作成方法について
定期報告書の様式・作成方法については下記を御参照ください。
■ 報告書の様式: 様式ダウンロード
■ 報告書の作成方法: 定期報告書類作成について(建築物),定期報告書類作成について(建築設備),定期報告書類作成について(防火設備)
5 定期報告書の報告期日と提出先
報告期日
それぞれの報告期日は,以下のとおりです。
■ 建築物 ⇒ 報告年の12月25日
■ 建築設備・防火設備 ⇒ 毎年12月25日
■ 昇降機・観光用エレベーター等 ⇒ 毎年検査済証の交付を受けた日が属する月の応答月の末日
■ 遊戯施設 ⇒ 毎年2月末日
経過措置等
法改正(平成28年6月1日施行)に伴い定期報告制度の報告対象範囲が拡大しました。新たに対象となった建築物・防火設備の初回報告につきましては,経過措置を設けています。また,新築又は全部の改築により,検査済証の交付を受けた直後の定期報告は免除される場合があります。詳細は下表を御確認ください。
※ 小荷物専用昇降機の初回報告に係る経過措置等については,こちらを御確認ください。

◇ 京都市の休日を定める条例により,報告時期,免除対象となる時期が報告年によって違っています。
※1 「国指定のみ」,「国指定」,「市指定のみ」の建築物は,次のものを示します。該当する建築物の要件については,下記のPDF(国・市指定の定期報告対象建築物一覧表)を御覧ください。
(1) 国指定のみの建築物・・・国指定の定期報告対象建築物に該当し,かつ,市指定の定期報告対象建築物に該当しないもの。
(2) 国指定の建築物 ・・・国指定の定期報告対象建築物に該当するもの。(国指定と市指定のどちらにも該当する場合は「国指定の定期報告対象建築物」となります。)
(3) 市指定のみの建築物・・・市指定の定期報告対象建築物に該当し,かつ,国指定の定期報告対象建築物に該当しないもの。
※2 H28/5/31までに設置のものを含みます。
国・市指定の定期報告対象建築物一覧表
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提出先
窓口は報告の種別により異なります。(報告書の内容がわかる方が直接持参してください。)
■ 建築物の定期報告: 建築安全推進課安全対策第一,第二係(電話 075-222-3613)
■ 建築設備・防火設備の定期報告: 建築審査課設備審査係(電話 075-222-3616)
受付方法等についてよく御確認ください!
- 原則,副本の即日返却を行います。(報告書の内容がわかる方が持参してください。)
- 受付時間は,建築物の報告書は午前9時から11時30分の間,建築設備・防火設備等の報告書は午前8時45分から11時30分の間で御協力をお願いします。午後からは現場調査等で,お越しいただいても対応できない場合がございますので御了承ください。なお,報告期日直前の2週間は,受付時間を延長する予定です。
- 必ず様式ダウンロードより受付管理票をダウンロードし,御持参ください。
- 5件以上同時に提出される場合は,事前にお電話ください。
- 報告期日(12月25日)が近づくと調査・検査が混み合うことが予想され,また,報告期日直前は窓口が大変混み合いますので,早めに御提出ください。
(参考) 関連法規
- 建築基準法 第12条,第12条の2
- 建築基準法施行令 第14条の2,第16条
- 建築基準法施行規則 第5条,第6条
- 平成20年国土交通省告示 第282号,第285号
- 平成28年国土交通省告示 第723号
- 京都市建築基準法施行細則 第28条,第29条,第30条
お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築安全推進課
電話:075-222-3613
ファックス:075-212-3657