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景観形成の推進に関する業務受託候補者選定要綱

ページ番号147850

2014年12月4日

景観形成の推進に関する業務受託候補者選定要綱

制定 平成24年6月13日

改正 平成24年7月24日

(目的)

第1条 この要綱は,都市計画局都市景観部景観政策課が所管する景観形成の推進に関する業務(以下「当該業務」という。)について,当該業務の品質を確保し,業務の目的及び内容を効果的かつ効率的に実現するため,当該業務の受託者として最も適した候補者(以下「受託候補者」という。)の選定に関し必要な事項を定め,もって当該業務の円滑な実施に資することを目的とする。

(適用)

第2条 この要綱の規定は,当該業務の委託が,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に掲げる場合に該当するものとして随意契約を行う場合に適用する。

(委託費用の上限)

第3条 当該業務の委託費用の上限は,別に定める。

(受託希望者の募集)

第4条 当該業務の受託を希望する事業者(以下「受託希望者」という。)については,公募によって募集する。

2 受託希望者は,次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

 ⑴ 京都市競争入札参加有資格者名簿に登載されていること。ただし,受託希望者が公共的団体又は大  学等の高等教育機関であるとき,若しくは市長がその他特別の理由があると認めるときは,この限りではない。

 ⑵ 募集の開始の日から選定結果の通知の日までの期間に,京都市競争入札等取扱要綱第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止の期間が含まれないこと。

3 受託希望者は,京都市に対して申込書を提出しなければならない。

4 申込書を提出した受託希望者は,提案書を京都市に提出しなければならない。

5 受託希望者は,京都市に対して提案書の提出に関し書面により質問することができる。

6 前項に定める質問及びその回答の内容は,質問者を特定できる情報を削除したうえで,都市計画局都市景観部景観政策課のホームページで公開するものとする。 

7 京都市は,受託希望者から提出された提案書の内容に関し,補足資料を求めることができる。

8 受託希望者の募集の詳細については,別に定める。

(受託候補者の選定等)

第5条 京都市は,受託希望者の中から受託候補者を選定する。

2 京都市は,受託候補者を選定するため,都市計画局都市景観部内に受託候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

3 委員会委員長は,都市計画局都市景観部長とする。

4 委員会の庶務は,都市計画局都市景観部景観政策課において行う。

5 委員会の構成員は,別に定める。

6 委員会は,提案書を提出した受託希望者に対して,日時を定めて提案書の内容に関するヒアリングを実施できるものとする。

7 委員会は非公開とする。

8 委員会は,受託候補者を選定するときは,次点となる者を含む2者以上を選定するものとする。ただし,受託希望者が1者で,本業務委託を受託するに当たり,適切に業務を履行できることが委員会において総合的に判断できるときは,この限りではない。

9 受託候補者の選定方法の詳細については,別に定める。

(選定結果の通知等)

第6条 京都市は,受託候補者に選定された者に,受託候補者として選定された旨を通知する。

2 京都市は,第5条第6項の規定によるヒアリングに参加した受託希望者のうち,受託候補者として選定されなかった者に,受託候補者として選定されなかった旨及びその理由を通知する。

3 前項の通知を受けた者は,通知を受けた日から休日を除く5日以内に,京都市に対して,当該通知の内容に関し,書面により説明を求めることができる。

4 京都市は,前項の求めを受けたときは,求めを受けた日から休日を除く5日以内に,書面により回答するものとする。

(業務委託契約の締結)

第7条 京都市は,受託候補者と協議のうえ,当該業務の委託契約を締結する。

(補則)

第8条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の実施に関し必要な事項は,都市計画局都市景観部長が定める。

附則

 この要綱は,決定の日から施行する。

附則

 この要綱は,平成24年7月24日から施行する。

 

お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市景観部景観政策課

電話:(1)075-222-3397、(2)075-222-3474 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-213-0461

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