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総合設計制度の概要

ページ番号125226

2024年3月26日

制度の概要

 総合設計制度は、建築基準法第59条の2の規定に基づく許可制度で、市街地の環境の整備改善に資する個別の建築計画に対して、都市計画で定められた指定容積率をベースに容積率を割増ししたり、斜線制限などを緩和したりすることができる制度です(※)。

 令和5年4月には、許可基準である京都市総合設計制度取扱要領を改正し、地域の特性に応じた多様な都市機能や質の高いオープンスペースを有する建築計画に対する容積率割増しのインセンティブを充実しています。

 

 ※高度地区による高さの最高限度を超える計画とする場合は、高度地区計画書に基づく特例許可又は地区計画による高さの最高限度等の設定が必要です。

 高度地区による特例許可についての詳細は、都市景観部の各担当までお問い合わせください。

 ⇒美観地区・美観形成地区・建造物修景地区内の高度地区は都市景観部景観政策課(電話075-222-3474)

 ⇒風致地区内の高度地区は都市景観部風致保全課(電話075-222-3475)

京都市総合設計制度取扱要領等

京都市総合設計制度取扱要領・実施細目

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パンフレット

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根拠条文

 

建築基準法第59条の2第1項

 

建築基準法第86条第3項及び第4項並びに第86条の2第2項及び第3項

 

 

手続の流れ

 

総合設計制度による許可を受けようとする場合は、事前相談書に附近見取図、一般図(配置図・平面図・立面図・断面図)、公開空地の整備計画図を添えて、事前協議を行ってください。

 

特定行政庁は、建築基準法第59条の2第2項、第86条第5項及び第86条の2第5項の規定により準用される同法第44条第2項の規定により、許可をする場合においては、あらかじめ京都市建築審査会の同意を得なければなりません。

 

標準処理期間:58日(事前協議をした場合)

法第86条第3項又は第4項並びに第86条の2第2項又は第3項の規定に基づく許可については、上記標準処理期間を準用します。※許可の効力の発効のための公告の期間は除きます。

 

 

注意

○京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例(まちづくり条例)による届出等の対象建築物及び京都市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全及び形成に関する条例(中高層条例)による届出の対象建築物の場合は、各条例の規定により申請書の提出までにそれぞれの手続を終えておく必要があります。

○標準処理期間は、申請後の処理に要する期間の目安であり、標準処理期間内の処分を保障するものではありません。なお、標準処理期間は、休日は除きます。また、申請後に、形式上の不備の是正や審査に必要な資料の提供などに要した期間は含みません。

○建築審査会は月1回(8月は除く。)の開催であり、申請時期によっては、上記処理期間を超える場合があります。

 

申請手数料

 

第59条の2第1項の規定による許可申請:160,000円

 

第86条第3項及び第4項並びに第86条の2第2項及び第3項の規定による許可申請手数料につきましては、直接お問い合わせください。

 

 

 

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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