住宅に係る耐震改修促進税制
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2023年5月19日
一定の要件の住宅について、耐震改修を行った場合、所得税の特別控除と固定資産税の減額措置の2つの税制優遇措置が設けられています。
所得税額の特別控除
1.概要及び適用条件、手続方法
所得税の特別控除に係る概要及び適用条件、手続方法等については、下記の「耐震改修に係わる所得税額の特別控除」を御覧ください。
所得税の特別控除について
- 耐震改修に係わる所得税額の特別控除(PDF形式, 837.18KB)
国土交通省HPより
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
2.住宅耐震改修証明書の発行について
(1) まちの匠の知恵を活かした京都型耐震・防火リフォーム支援事業の本格的な耐震改修(平成30年度以前は、京都市木造住宅耐震改修助成事業又は京都市京町家等耐震改修助成事業)を利用して耐震改修を行った場合
京都市建築安全推進課で証明書を発行します。
※ 耐震改修後の構造評点が1.0相当未満の場合は、所得税の特別控除の対象にはなりません。
(2) (1)以外の場合
耐震改修に携わった建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人に、証明書発行を御依頼ください。(国土交通省ホームページ参照。)
3.所得税の特別控除に関するお問合せ及び申告先:各管轄の税務署
お問合せ先 | 電話番号 | 管 轄 | お問合せ先 | 電話番号 | 管 轄 |
---|---|---|---|---|---|
右京税務署 | (075)311-6366 | 右京区、西京区 | 中京税務署 | (075)842-1601 | 中京区 |
上京税務署 | (075)441-9171 | 北区、上京区 | 東山税務署 | (075)561-1131 | 東山区、山科区 |
左京税務署 | (075)761-5371 | 左京区 | 伏見税務署 | (075)641-5111 | 伏見区 |
下京税務署 | (075)351-9161 | 下京区、南区 |
固定資産税額の減額措置
1.概要及び適用要件、手続方法
固定資産税額の減額に係る概要及び適用要件、手続方法等については、下記の「耐震改修に係る固定資産税の減額措置」及び「耐震改修を行った住宅の減額措置について」を御覧ください。
固定資産税の減額措置について
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
2.固定資産税減額証明書の発行について
(1) まちの匠の知恵を活かした京都型耐震・防火リフォーム支援事業の本格的な耐震改修(平成30年度以前は、京都市木造住宅耐震改修助成事業又は京都市京町家等耐震改修助成事業)を利用して、耐震改修を行った場合
京都市建築安全推進課で証明書を発行します。
※ 耐震改修後の構造評点が1.0相当未満の場合は、所得税の特別控除の対象にはなりません。
(2) (1)以外の場合
耐震改修に携わった建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人に、証明書発行を御依頼ください。(国土交通省ホームページ参照。)
3.固定資産税の減額措置に関するお問合せ及び申告先:京都市市税事務所 固定資産税室 各担当
京都市市税事務所 固定資産税室
〒604-8175 京都市中京区室町通御池南入円福寺町337番地 ビル葆光(ほうこう)
お問合せ先 | 電話番号 | 担当地域 | フロア |
---|---|---|---|
固定資産税第1担当 | (075)746-6432 | 北区、上京区、左京区 | 5階 |
固定資産税第2担当 | (075)746-6437 | 山科区、伏見区、伏見区深草、伏見区醍醐 | 6階 |
固定資産税第3担当 | (075)746-6452 | 右京区、西京区、西京区洛西 | 7階 |
固定資産税第4担当 | (075)746-6463 | 中京区、東山区、下京区、南区 | 8階 |
お問い合わせ先
都市計画局 建築指導部 建築安全推進課
電話: 075-222-3613 ファックス: 075-212-3657