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中間検査の流れ

ページ番号100754

2020年4月20日

1.中間検査の申請

 特定工程に係る工事を終えたときは,特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に,京都市建築主事又は指定確認検査機関へ中間検査申請書を提出しなければなりません。

 「特定工程」とは,工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程のことです。中間検査の対象となる建築物及び工程をご確認ください。

 また,中間検査の検査対象面積及び取扱いについても,別に定めておりますので,適宜,ご確認ください。

 

 京都市建築主事に中間検査を申請される場合は,事前に電話で検査日の日程調整を行ってください。

(建築審査課:075-222-3616)

 

 中間検査申請書の様式及び添付書類は,以下をご確認ください。

 軽微な変更が生じた場合は,変更の内容を記載した書類の添付が必要です。

 軽微な変更に該当しない変更が生じた場合は,事前に計画変更手続きを行ってください。

2.中間検査

 中間検査申請から4日以内に,現場の検査を行います。

3.中間検査合格証の交付

(1)中間検査合格証の交付

 検査の結果,建築基準関係規定に適合することを認めたときは,中間検査合格証を交付します。

(2)中間検査合格証を交付できない旨の通知書の交付

 現場に不整合があるなど,建築基準関係規定に適合していることを確認できなかったときや,現場が建築基準関係規定に適合していなかったときは,中間検査合格証を交付できない旨の通知書を交付します。

 計画変更手続きを行うか,あるいは現場を是正するなどしてから,再度,中間検査を受検してください。

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建築基準法に基づく確認検査等について

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築審査課

電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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