京都市歴史まちづくり推進会議開催要綱
ページ番号91644
2016年2月12日
平成22年11月10日決定
平成24年4月1日改正
平成25年10月25日改正
平成26年4月1日改正
平成28年2月5日改正
(京都市歴史まちづくり推進会議の開催)
第1条 歴史都市・京都において継承されてきた固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動と,その活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境(以下「歴史的風致」という。)の維持及び向上を図り,後世に継承するため,「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」(以下「法」という。)に基づく「京都市歴史的風致維持向上計画」(以下「計画」という。)の推進に関する連絡調整を行うことを目的として,法第11条第1項に基づき「京都市歴史まちづくり推進会議」(以下「推進会議」という。)を開催する。
(調整及び連絡事項)
第2条 推進会議は,前条の目的を達成するために,次の事項について調整及び連絡を行う。
⑴ 計画の作成及び変更に関すること。
⑵ 歴史的風致の維持向上に資する取組に関すること。
⑶ 計画の推進状況の評価に関すること。
⑷ 前3号に掲げるもののほか,前条の目的を達成するために必要と認められること。
(組織)
第3条 推進会議は,委員15人以内をもって組織する。
2 委員は,学識経験者,関係団体の職員及び行政職員その他市長が適当と認める者のうちから市長が依頼し,又は任命する者をもって構成する。
3 推進会議の座長及び副座長は,市長が指名するものとする。
4 副座長は,座長を補佐し,座長に事故があるときは,その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
(運営)
第5条 推進会議は,市長が招集する。
2 会議の議長は,座長が行う。
3 市長は,必要に応じて委員以外の者に出席を求めることができる。
(報償費)
第6条 市長は,会議の委員及び前条第3項に規定する委員以外の出席者に対し,報償費を支給
することができる。
(庁内連絡会の開催)
第7条 推進会議に提示する本市における事案の調整及び,計画の推進に係る本市の各種政策・事業等の事項について連絡調整を行うため,庁内連絡会を開催する。
2 庁内連絡会は,別表に掲げる者をもって構成する。
3 庁内連絡会の会長は,都市計画局都市景観部長とし,副会長は,都市計画局都市景観部景観政策課長とする。
4 会長は,会務を総理する。
5 会長に事故があるときは,副会長がその職務を代理する。
6 庁内連絡会は,会長が必要であると認めるときに随時招集する。
7 会長は,必要であると認めるときは,別表に掲げる者以外の者を庁内連絡会に出席させ,意見又は説明を求めることができる。
8 この要綱に定めるもののほか,庁内連絡会に関し必要な事項は,会長が定める。
(庶務)
第8条 推進会議及び庁内連絡会の庶務は,文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課及び都市計画局都市景観部景観政策課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,推進会議に関し必要な事項は,都市景観部長が定める。
(施行日)
1 この要綱は,平成22年11月10日から施行する。
附 則
1 この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は,平成25年10月25日から施行する。
2 この要綱による改正前の「京都市歴史まちづくり推進協議会」を,この要綱による改正後の
「京都市歴史まちづくり推進会議」に名称変更する。
附 則
1 この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は,平成28年2月5日から施行する。
別表(第7条関係)
⑴ 総合企画局総合政策室京都創生課長
⑵ 文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課長
⑶ 文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課長
⑷ 産業観光局商工部伝統産業課長
⑸ 産業観光局観光MICE推進室観光誘客誘致課長
⑹ 都市計画局まち再生・創造推進室再生・創造企画課長
⑺ 都市計画局都市企画部都市計画課長
⑻ 都市計画局都市景観部長
⑼ 都市計画局都市景観部景観政策課長
⑽ 都市計画局広告景観づくり推進室広告物企画課長
⑾ 建設局建設企画部建設企画課長
⑿ 建設局道路建設部道路環境整備課長
⒀ 建設局みどり政策推進室公園緑地課長
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