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「京都市駐車場条例」改正の素案に関するパブリックコメントの実施について(お知らせ)

ページ番号89970

2010年10月22日

「京都市駐車場条例」改正の素案に関するパブリックコメントの実施について

京都市では,脱「クルマ中心」社会のモデル都市を目指し,「駐車需要を抑制したうえで,必要な駐車需要等を踏まえた駐車施設の有効活用と将来の適切な配置を促すことにより,歩くことを中心としたまちと暮らしを実現すること」を目的とし,「歩くまち・京都」に寄与する京都市駐車場条例の改正を予定しています。

 この度,条例改正の素案を作成しましたので,広く市民の皆様からの御意見を募集します。

1 条例改正の素案内容

(1)建築物に係る用途区分の細分化と附置義務基準の見直し        

  建築物の用途によって,駐車需要を生じさせる程度は異なることから,用途に見合った適切な駐車台数となるよう,建築物の用途区分を細分化するとともに,用途区分ごとの整備の基準値(附置を義務付ける駐車施設1台当たりの床面積)を見直します。

(2)附置義務対象の見直しによる附置義務の緩和

  駐車場整備地区・商業系用途地域における比較的小規模な建築物については,今後,土地の有効活用を進め,まちの魅力の創出に寄与するために附置義務の対象外とします。

(3)自動車利用の抑制

    ア 駐車場整備地区における隔地制度の緩和

   駐車場条例では,附置義務制度によって設置が義務付けられる駐車施設は,施設の敷地内に設置することが困難であると認められる場合,おおむね200メートル以内の場所に確保することができる「隔地制度」があります。

  駐車場整備地区は,歩行者と公共交通に配慮した円滑な道路交通を確保するための駐車施設の適正な整備や配置を推進すべき地区であることから,既存の駐車施設の有効活用を図ることで,駐車施設の選択肢を増やし,広く隔地制度を適用できるよう見直すとともに,建築物から駐車施設までの距離制限を延長します。

  また,「歴史的都心地区」では,隔地制度を利用し,歴史的都心地区から周辺への駐車施設に配置誘導を行います。

    イ 公共交通利用促進策に対する新たな附置義務の引き下げ規定の創設

  「駐車施設に関する基本計画」において,特に公共交通の利便性の高い「歴史的都心地区」及び京都駅をはじめとした鉄道駅の周辺において,「公共交通利用促進策の計画・実施に対する附置義務の引き下げを図る」と位置付けており,まず,その第一歩として,歴史的都心地区とその四隅にある駅及び京都駅周辺において,「歩くまち・京都」の実現に寄与する公共交通利用促進策を実施する大規模商業施設に対して,一定の義務の引き下げを行います。

2 募集期間

  平成22年11月1日(月曜日)から11月30日(火曜日)まで(消印有効)

3 応募方法

 郵送,FAX,持参又は電子メールで提出してください。リーフレットに添付の「御意見記入用紙」を御利用いただくこともできます。

4 リーフレットの配布場所

 リーフレットは,平成22年11月1日から,都市計画課,市役所案内所,各区役所・支所,京都市景観・まちづくりセンターで配布します。

5 応募,問合せ先

  〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

  京都市都市計画局都市企画部都市計画課 (京都市役所北庁舎2階)

  TEL 075-222-3505  FAX 075-222-3472

  メールアドレス [email protected]

お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市企画部都市計画課

電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-222-3472

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