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アスベスト除去等に関する届出について

ページ番号88434

2017年6月22日

 建築物等の解体等を行う場合、大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則及び建設リサイクル法の規定に基づき、当該建築物等におけるアスベストの使用の有無を事前に確認することが義務付けられています。詳しくは、各担当部署にお問合せください。

大気汚染防止法

大気汚染防止法の規定に基づき、建築物等の一定規模以上の解体等工事を行う場合、当該建築物等におけるアスベストの事前調査結果の報告が義務付けられています。

アスベスト含有の有無を調査し、吹付け材等にアスベストが使用されている場合は、大気汚染防止法に基づき、解体等工事の開始日の14日前までに必要な届出(特定粉じん排出等作業実施届出)を行うとともに、適切な飛散防止対策を講じることが義務付けられています。

 詳しくは、こちらのページ(改正された大気汚染防止法に係るアスベストの除去等作業について)を御確認ください。 

 お問合せは、環境共生センターに御連絡ください。

労働安全衛生法・石綿障害予防規則

 アスベスト除去等を行う場合、労働安全衛生法及び石綿障害予防規則の規定に基づき、石綿ばく露防止対策が必要です。

 特に、耐火建築物又は準耐火建築物における吹付けアスベストの除去の作業については、工事開始の14日前までの計画の届出が必要となります。

 お問合せは、京都労働局健康安全課(075-241-3216)に御連絡ください。

 届出の提出先は各労働基準監督署です。

  京都上労働基準監督署(京都市上京区、中京区、左京区、北区、右京区、西京区)

  京都下労働基準監督署(京都市下京区、南区、東山区、山科区)

  京都南労働基準監督署(京都市伏見区)

石綿障害予防規則の概要リーフレット(厚生労働省)

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建設リサイクル法

 一定規模以上の工事の場合、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の規定に基づき、工事の着手7日前までに届出が必要です。詳しくは、こちらのページを御確認ください。

 お問合せは、京都市都市計画局建築安全推進課(075-222-3613)に御連絡ください。

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築安全推進課

電話:075-222-3613

ファックス:075-212-3657

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