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京都市市街地景観整備補助金交付規則運用規程

ページ番号81208

2015年4月17日

(趣旨)

第1条 この規程は,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「補助金条例」という。)その他別に定めがあるもののほか,京都市市街地景観整備補助金交付規則(以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において使用する用語は,規則において使用する用語の例による。

(補助金の額の算定)

第3条 規則第4条第1項に規定する別に定める額は,次の各号に該当するものとする。

⑴ 規則第5条第3項に規定する見積書に記載された項目のうち,補助金の交付の対象となる項目ごとに,別に定める補助金の算定の基礎となる額を用いて,算定して得た額とする。この場合において,当該額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

⑵ 補助事業に係る消費税相当額は,補助金の交付の対象となる費用に含めないものとする。

⑶ この運用規定に基づく補助金のほかに,公的機関から耐震改修等に関する同種類似の補助金その他の金銭的給付の交付を受けている場合は,耐震改修等に係る費用は,補助金の交付の対象となる費用に含めずに算定して得た額とする。

(複数の建築物等に係る補助金の合算等)

第4条 同一の敷地内において,複数の建築物等に係る規則第3条各項に規定する2以上の行為を同時に行い,これらの各行為に係る補助金の交付を受けようとする者は,これらの各行為に要する費用を合算して申請するものとする。

2 前項の場合において,これらの各行為に係る補助金の算出額の合算額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる額を超えないものとする。

⑴ 各行為が規則第3条第1項に規定する行為で,一の行為が規則第4条第1項第1号アに掲げる行為である場合 6,000,000円

⑵ 各行為が規則第3条第1項に規定する行為で,規則第4条第1項第1号イに掲げる行為である場合 3,000,000円

⑶ 各行為が規則第3条第2項に規定する行為で,一の行為が規則第4条第2項第2号アに掲げる行為である場合 6,000,000円

⑷ 各行為が規則第3条第2項に規定する行為で,規則第4条第2項第2号イに掲げる行為である場合 3,000,000円

⑸ 各行為のうち少なくとも一の行為が規則第4条第1項第3号に掲げる行為である場合 10,000,000円

(同一の建築物等に対する連続した年度の補助)

第5条 次の各号に掲げる場合を除き,年度を連続して,同一の建築物等に対して,補助金を交付しない。

⑴ 補助金に係る行為が年度を連続して行われることにやむを得ない事由があり,かつ連続した年度の補助金の額の合計額が前条第2項又は規則第4条第2項に規定する限度額を超えない場合

⑵ 災害その他の不可抗力により,建築物等が損傷し,緊急に修理しなければ当該建築物等の維持が困難となり,又は周囲の景観に著しい支障が生じると認められる場合

2 前項にかかわらず,歴史的景観保全修景地区又は界わい景観整備地区並びに景観重要建造物が存する地域の景観特性を保持するため,次の各号に掲げる建築物等の維持に特に必要と認められる場合は,年度を連続して,同一の建築物等に対し補助金を交付することができる。

⑴ 歌舞練場

⑵ 酒蔵(小規模なものを除く。)

⑶ 市長が特に必要があると認めるもの

3 前項の場合の連続する年度は3年を超えないものとする。

(同一箇所に対する補助金の交付)

第6条 補助金を交付した箇所については,その後,おおむね10年間(すだれにあっては,おおむね3年間)は,補助金を交付しない。ただし,災害その他の不可抗力により,建築物等が損傷した場合は,この限りでない。

(交付申請の書類)

第7条 規則第5条第3項第4号に規定するその他別に定める書類は,次の各号に該当するものとする。

⑴ 修景の根拠となる写真

⑵ その他交付の決定の基礎となる資料

(変更承認申請の書類)

第8条 規則第6条第1項に規定する別に定める書類は,次の各号に該当するものとする。

⑴ 見積書

⑵ 設計図書

⑶ 現況写真

⑷ その他変更の承認に必要な資料

(実績報告の書類)

第9条 規則第7条第3項第3号に規定するその他別に定める書類は,次の各号に該当するものとする。

⑴ 工事中間写真

⑵ その他実績の確認に必要な書類

(軽微な変更)

第10条 補助金条例第11条第1項第1号の市長等が定める軽微な変更は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

⑴ 補助金の額に変更を生じないもの

⑵ 外観の意匠に変更を生じないもの

⑶ その他交付の決定の基礎となった設計に基づく工事の程度を著しく変更するもの以外のもの

(補則)

第11条 この規程において別に定めることとされている事項及びこの規程の施行に関し必要な事項は,所轄課長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(関係規程の廃止)

2 京都市伝統的建造物群保存地区等補助金交付額算定事務要領は,廃止する。

   附 則

 この規程は,平成20年10月1日から施行する。

   附 則

 この規程は,平成22年4月1日から施行する。

   附 則

 この規程は,決定の日から施行する。

   附 則

 この規程は,平成27年4月1日から施行する。

 

お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市景観部景観政策課

電話:(1)075-222-3397、(2)075-222-3474 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

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