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都市計画局都市景観部景観政策課が所管する要綱等

ページ番号81043

2023年4月1日

都市計画局都市景観部景観政策課が所管する要綱等は、次のとおりです。

注 条例及び規則につきましては、京都市例規集のページ外部サイトへリンクしますを御参照ください。

金品の支給、貸付等に関するもの

京都市伝統的建造物群保存地区補助金交付規則運用規程

 この規程は、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「補助金条例」という。)その他別に定めがあるもののほか、京都市伝統的建造物群保存地区補助金交付規則(以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めたものです。

 

京都市伝統的建造物群保存地区補助金交付規則運用規程

京都市市街地景観整備補助金交付規則運用規程

 この規程は、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「補助金条例」という。)その他別に定めがあるもののほか、京都市市街地景観整備補助金交付規則(以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めたものです。

 

京都市市街地景観整備補助金交付規則運用規程

京都市歴史的風致形成建造物補助金交付要綱

 この要綱は、京都市補助金等の交付等に関する条例及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めがあるもののほか、歴史的風致形成建造物の修理及び修景を行う者に対し、本市が実施する歴史的風致形成建造物補助金の交付手続きに関し、必要な事項を定めたものです。

 

京都市歴史的風致形成建造物補助金交付要綱

京都市歴史的風致形成建造物補助金交付要綱運用規程

 この規程は、京都市補助金等の交付等に関する条例及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、京都市歴史的風致形成建造物補助金交付要綱の施行に関し必要な事項を定めたものです。

 

京都市歴史的風致形成建造物補助金交付要綱運用規程

審議会その他の会議に関するもの

京都市開発審査会運営規程

 この規程は、京都市開発審査会条例施行規則第2条の規定に基づき、開発審査会(以下「審査会」という。)の運営について必要な事項を定めたものです。

 

京都市開発審査会運営規程

京都市美観風致審議会の運営に関する規程

 この規程は、京都市美観風致審議会条例施行規則第5条の規定に基づき、京都市美観風致審議会の運営に関して必要な事項を定めるものです。

 

京都市美観風致審議会の運営に関する規程

京都市歴史まちづくり推進会議開催要綱

 この要綱は、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」第11条第1項に基づき「京都市歴史まちづくり推進会議」の運営について、必要な事項をまとめたものです。

 

京都市歴史まちづくり推進会議開催要綱

京都市景観デザイン会議開催要綱

 この要綱は、京都の優れた景観を保全、創出し及び将来の世代に継承するための景観政策の更なる進化を図ることを目的に、京都の建築設計に携わる専門家、建築デザイン及び景観等に造詣が深い学識経験者及び行政等が、建築物のデザイン基準等について調査、検証等を行う恒常的な協働の場として、京都市景観デザイン会議を開催することを定めたものです。

 

京都市景観デザイン会議開催要綱

京都市景観政策検証システム研究会設置要綱

 この要綱は、京都の優れた景観を保全、創出し、及び将来の世代に継承するための景観政策が都市に与える様々な影響及び効果について検証し、広く市民等に周知するためのシステムを構築することを目的として、「京都市景観政策検証システム研究会」を設置することを定めたものです。

 

京都市景観政策検証システム研究会設置要綱

事務事業の実施に関するもの

京都市歴史的風致維持向上計画の策定及び実施等に関する要綱

 この要綱は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律に基づく「京都市歴史的風致維持向上計画」の策定及び実施等に関し、必要な事項を定めたものです。

 

京都市歴史的風致維持向上計画の策定及び実施等に関する要綱

景観形成の推進に関する業務受託候補者選定要綱

 この要綱は、景観形成の推進に関する業務について、当該業務の品質を確保し、業務の目的及び内容を効果的かつ効率的に実現するため、当該業務の受託者として最も適した候補者の選定に関し、必要な事項を定めたものです。

 

景観形成の推進に関する業務受託候補者選定要綱

京都市優良デザイン促進制度実施要綱

 この要綱は、建築物及び工作物のデザインについて、優良なデザインを誘導し、良好な市街地景観の形成を目的に、良好な景観の保全及び創出に関する技術的な助言を行うために必要な事項を定めたものです。

 

京都市優良デザイン促進制度

京都市眺望景観創生条例に基づく事前協議等に関する実施要綱

 この要綱は、京都の優れた眺望景観の創生及び継承を目的に、京都市眺望景観創生条例第4章に規定する事前協議等に関し、必要な事項を定めたものです。

 

京都市眺望景観創生条例に基づく事前協議制度等に関する実施要綱



お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市景観部景観政策課

電話:(1)075-222-3397、(2)075-222-3474 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-213-0461

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