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【2】建設リサイクル法の概要と手続の流れについて

ページ番号76507

2024年4月9日

建設リサイクル法とは?(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)

 特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、アスファルト・コンクリート、木材)について、その分別解体等・再資源化等を促進するための措置を講ずることなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が一定以上のもの(次の表を参照)であれば、特定建設資材発生量に関わらず届出の対象建設工事となります。工事に着手する日の7日前までに届出をしてください。

 ※届出についての詳細はこちら

対象建設工事の規模に関する基準
 工事の規模 規模の基準 
 建築物の解体 床面積の合計 80㎡以上 
 建築物の新築、増築 床面積の合計 500㎡以上
 建築物の修繕、模様替え等(リフォーム等) 請負代金の額 1億円(税込み)以上
 その他の工作物に関する工事(土木工事等) 請負代金の額 500万円(税込み)以上

発注から届出及び完了までの流れについて

 発注から届出及び完了までの流れについて、以下のPDFファイルでご覧いただけます。

発注から届出及び完了までの流れについて

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工事の発注者や元請業者等が行うこと

 適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の届出や元請業者から発注者への事前説明・事後報告、現場における標識の掲示などが義務付けされます。

 発注者・元請業者は次の義務等があります。

(1)元請業者から発注者への説明(元請業者の義務) → 建設リサイクル法第12条第1項

 対象建設工事の元請業者は、発注者に対し建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明することが必要です。

(2)契約 → 建設リサイクル法第13条

 発注者が元請業者と交わす対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や、再資源化等のために特定建設資材廃棄物を持ち込む予定の施設の名称等の明記が必要です。

(3)届出(発注者の義務) → 建設リサイクル法第10条第1項

 発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について、京都市長に届け出ることが必要です。

(4)変更命令 → 建設リサイクル法第10条第3項

 発注者の届出に係る分別解体等の計画の基準に適合しないと認められる場合、京都市長が変更命令を行います。

(5)告知 → 建設リサイクル法第12条第2項

 発注者は、請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業者に下請させる場合には、下請負人に対し、京都市長への届出事項を告知したうえで契約を結びます。

(6)下請契約 → 建設リサイクル法第13条

 元請業者が下請負人と交わす対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や、再資源化等のために特定建設資材廃棄物を持ち込む予定の施設の名称等の明記が必要です。

(7)現場における標識の掲示(元請業者・下請負人)の義務) → 建設リサイクル法第33条、建設業法40条

 建設業許可業者・解体工事業者は、工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識の掲示が必要です。また、工事の施工を管理する主任(監理)技術者又は技術管理者の配置が必要です。

(8)再資源化等の完了の確認及び発注者への報告(元請業者の義務) → 建設リサイクル法第18条

 元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存する必要があります。

(9)再資源化等の完了の報告 → 京都市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則第4条

 元請業者は、再資源化等が完了したときは、「再資源化等実施状況報告書」を環境政策局 廃棄物指導課に速やかに提出する必要があります。

お問い合わせ先

都市計画局 建築指導部 建築安全推進課
受付時間:午前8時45分から11時30分まで 午後1時00分から3時00分まで
     ※事業者(一般市民は除く。)のみなさまからの受付は上記時間内で御協力をお願いします。
電話:075-222-3613 ファックス:075-212-3657

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