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【3】届出に必要な書類について

ページ番号76212

2024年3月12日

届出に必要な書類について

 京都市内で解体工事等の対象建設工事を行う場合は、下記の要領で書類を作成し、届出をしてください。

 なお、電子申請で届け出る場合は、こちらをご覧ください。

届出書等の提出書類について(窓口で届け出る場合は、1~7の順序で綴ってください。)

 1. 届出書(様式第一号)

 2. 別表(様式第一号 別表1~3)

 3. 付近見取図(できる限り既製の地図等を利用し、工事場所の位置が確認できるもので、縮尺1:1000~1:1500程度)

 4. 配置図(敷地との最短距離及び前面道路の幅員の寸法を記入したもの)

 5. 設計図又は写真(立面図4面、工事範囲を示す図面、解体対象物の写真、等)

 6. 工程表

 7. 委任状(発注者の代理人が届出を行う場合のみ)

押印が不要となる図書について

 令和3年1月1日に「押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」が施行されることに伴い、国交省関連省令又は国交省関連要綱の様式について、押印が廃止されることとなりましたので、お知らせします。

押印不要の図書

・届出書(様式第一号)

・変更届出書(様式第二号)

・委任状(参考様式) *委任状の押印は任意です(押印がなくても構いません)。

「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」の施行により押印が不要となる図書について(事務連絡)

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注意事項

(1)工事に着手する日の7日前までに届け出てください。

 工事に着手する日とは、実際に現場で解体、新築等の工事を始める日です。

届出日から着工日の例
3月31日4月1日4月2日4月3日4月4日4月5日4月6日4月7日4月8日
8日前7日前6日前5日前4日前3日前2日前前日当日
届出日      着工日

(2)届出書等の提出部数

 届出書等の提出部数は、正本1部です。

(3)届出書のあて先

 届出書のあて先は、「京都市長」としてください。

(4)届出書の氏名欄について

 届出書の氏名欄は、「発注者又は自主施工者の氏名(法人の場合にあっては商号又は名称及び代表者の氏名)」を記入してください。フリカ゛ナも忘れずに記入してください。

(5)委任状の提出について

 発注者の代理人が届出を行う場合は、委任状が必要です。

(6)記載例について

 届出書及び別表(分別解体等の計画等)の記載事項については、様式ダウンロードの「書類の書き方」を参考にしてください。

(7)届出書等の提出先について

 届出書等の提出先は、都市計画局 建築指導部 建築安全推進課 安全対策担当(建設リサイクル担当)です。

お問い合わせ先

都市計画局 建築指導部 建築安全推進課
受付時間:午前8時45分から11時30分まで 午後1時00分から3時00分まで
     ※事業者(一般市民は除く。)のみなさまからの受付は上記時間内で御協力をお願いします。
電話:075-222-3613 ファックス:075-212-3657

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