「京都市葬祭場の建築等に関する指導要綱」の改正について
[2009年12月16日]
現行の「京都市葬祭場の建築等に関する指導要綱(以下「指導要綱」という。)」では,100㎡以下の小規模な葬祭場
(以下「小規模葬祭場」という。)について,その建設を想定していなかったことなどから,指導の対象としていません。
しかし,近年,小規模葬祭場の建設により,建築紛争に至るケースが生じています。
このような状況から,京都市では小規模葬祭場についても,周辺への影響をかんがみ,指導の対象とするとともに,
指導内容の見直し等を行うため指導要綱を改正しますので,お知らせします。
⑴ 小規規模葬祭場の指導対象への追加
現行指導要綱の対象としていない小規模葬祭場を対象とし,100㎡を超える葬祭場と同様の指導を行う。
⑵ 現行指導内容の見直し等
平成21年12月28日 施行
(ただし,離隔距離及び高木による緑化に係る規定については,平成22年7月1日からの施行とする。)
京都市葬祭場の建築等に関する指導要綱
京都市葬祭場の建築等に関する指導要綱(ファイル名:youkou.pdf サイズ:126.07 キロバイト)
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