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簡易除却

ページ番号58164

2019年10月11日

 本市の屋外広告物条例では,道路敷内の電柱,街路樹,道路柵及びアーケードの支柱等を禁止物件と規定し,それらへ屋外広告物を掲出することを禁止しています。

禁止物件に設置された違反広告物

 屋外広告物法(以下「法」という。)では,条例に違反し掲出されている貼り紙,貼り札及び立て看板等について,市長またはその命じたもの等が当該違反広告物を除却することができると規定しています。

本市の取組

 本市では職員による随時の除却のほか,民間業者への委託により定期的な除却を実施しています。

除却した屋外広告物

 法に基づいて除却した屋外広告物は,伏見区内の保管場所で一定期間保管しています。(ただし,貼り紙は除却後すぐに廃棄しているため,保管はしていません。)

除却した屋外広告物の公示

 屋外広告物等を除却した日,場所,保管を始めた日及び保管場所を,市役所及び区役所の掲示場に2週間程度掲示しています。

除却した屋外広告物の返還

 除却した屋外広告物の返還について保管期間及び返還方法等の詳細は,下記のPDFファイル「屋外広告物等の返還のご案内」をご覧下さい。

屋外広告物等の返還のご案内

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PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

 なお,返還手続に必要な書類については,以下の様式をご利用下さい。

屋外広告物等返還請求書兼受領書等

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お問い合わせ先

都市計画局都市景観部広告景観づくり推進課適正化担当
電話: 075-222-4138 ファックス: 075-251-2877

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