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日影規制について

ページ番号30689

2020年4月20日

日影の法規制を受ける建築物及び規制される日影時間

     
用途地域指定されている容積率5mを超え10m以下の範囲10mを超える範囲制限を受ける建築物日影を測定する水平面の高さ
1)第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
50%、60%の区域3時間2時間軒の高さが7mを超えるか、又は地上3階以上の建築物平均地盤面から1.5mの高さ
80%、100%の区域4時間2.5時間
2)第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
150%の区域3時間2時間高さが10mを超える建築物平均地盤面から4mの高さ
200%の区域4時間2.5時間
300%の区域5時間3時間
3)第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
200%の区域4時間2.5時間
300%の区域5時間3時間
4)近隣商業地域
準工業地域
(らくなん進都産業集積地区第5種地区・第6種地区・第7種地区を除く。)
200%、300%、400%の区域5時間3時間
  • 注1 本市では日影図を作成するときの緯度・経度は、全般について、緯度は35度01分、経度は135度44分(京都地方気象台の位置)で統一して設定しています。

 

  • 注2 真北測定は、現地で下げ振り、アリダートなどで行ってください。なお、測定時間(日本標準時)と真北との方位角は、下記の方位角計算シートで算出できますのでご活用ください。(測量した時間を入力すると、その時間に測定した日影と真北の差が算出されます。)

 

方位角の計算シート

日影(方位角計算シート・測定時間(日本標準時)と真北との方位角)

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日影図(見本)

日影図(見本)

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築審査課

電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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