建築協定を結ぶには?
ページ番号28577
2022年7月7日
申請までの流れ(地域での作業)
1 まちづくりのための話し合い
建築協定を結ぼうとする場合には、地域の皆さんにこの制度について十分理解していただくことが重要です。勉強会を開催するなど、まちづくりについて十分に話し合い、理解を得ることが大切です。
また、アンケート調査等で、自分たちの住むまちをどのようなまちにしたいか、地域の皆さんの意見を把握し、地域が目指す「まち」の像として、皆さんの意識を統一しておくことも大切です。
2 建築協定の内容の検討
まちづくりについて話し合った内容を踏まえ、目標とする「まち」を実現するために、どのような制限が適切か検討し、協定書の素案を作成します。
素案が出来上がれば、地域の皆さんに制限内容について説明し、素案に対する意見を取りまとめます。
3 合意形成と申請書類の提出
素案に寄せられた意見を踏まえ、必要があれば内容を修正するなどして協定書を作成します。完成した協定書を基に、地域の皆さんの合意形成を図ります。
認可申請に必要な書類の詳細や作成に当たっては、建築指導課に御相談ください。
申請から認可までの流れ(法律で定められた手続)
1 申請書類の受付
認可申請には、次の書類が必要です。
1 建築協定認可申請書
2 建築協定書
3 付近見取図
4 建築協定区域内の土地の区画配置図
5 建築協定を締結しようとする趣意書
6 合意書兼代表者証明書
7 土地の所有者等一覧
2 申請があった旨の公告
3 建築協定書の縦覧(20日以上)
4 公開による意見の聴取(公聴会)
認可申請を受け付けると、申請があった旨を公報等でお知らせ(公告)し、20日以上の期間を定めて建築協定書を関係人に縦覧(注1)します。
その後、公聴会(注2)を開催し、協定内容が協定締結者の自由な意思に基づくものであるかなど、申請された協定に対する関係人の意見を伺います。
注1 縦覧とは、一般の方が行政書類を自由に見られることをいい、建築協定の場合は建築協定書を建築指導課の窓口で閲覧できるようにします。
注2 公聴会とは、正式には「公開による意見の聴取」といい、京都市が関係人の方々の意見を聴くための手続です。
5 認可
6 認可した旨の公告
7 一般への縦覧
上記2~4の手続により、協定内容が地域の皆さんの合意によるものであること等が確認できれば、京都市長が認可します。
なお、認可した旨の公告があった日以降は、建築協定区域内の土地を購入するなどして新たに権利者になった人にも効力が及びます。
また、認可後の建築協定書は、京都市役所建築指導課において、一般に縦覧します。
お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築指導課
電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-212-3657