第31回京都市都市計画審議会の開催結果について
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2013年7月9日
第31回京都市都市計画審議会の開催結果について
平成19年11月22日
都市計画局都市企画部都市計画課
第31回京都市都市計画審議会の結果について
1 開催日時 平成19年11月2日(金曜日)午後1時30分から午後4時30分まで
2 開催場所 京都ガーデンパレス2階「葵」
3 諮問事項及び審議結果(3案件9議案)
計議第133号議案から計議第141号議案までについて,すべて承認されました。
(1)生産緑地地区の変更
計議第133号議案 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)生産緑地地区の変更について(京都市決定)
(議案の趣旨)
市街化区域内における良好な緑地である農地を保全し,無秩序な市街化を防ぐことを目的として設けられた生産緑地について,現在の市街地の動向を勘案し,都市的土地利用との調整を図りながら,その指定の追加・廃止等を行うものです。
(増減の概要)
変更前:2,323地区,面積約724.97ha
今回の変更:廃止43地区,地区数の増減を伴わない面積変更115地区,新設(地区の分割によるもの)19地区,面積約15.94ha減
変更後:2,299地区,面積約709.03ha
(2) 市街化調整区域に編入される区域に係る地域地区の変更及び建築形態規制の指定
計議第134号議案 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)用途地域の変更について(京都市決定)
計議第135号議案 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)高度地区の変更について(京都市決定)
計議第136号議案 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)防火地域及び準防火地域の変更について(京都市決定)
計議第137号議案 建築基準法第52条第1項第6号に規定する建築形態規制の指定について(市街化調整区域における容積率の最高限度の指定)
計議第138号議案 建築基準法第53条第1項第6号に規定する建築形態規制の指定について(市街化調整区域における建ぺい率の最高限度の指定)
計議第139号議案 建築基準法第56条第1項第1号及び別表第3(に)欄5の項に規定する建築形態規制の指定について(市街化調整区域における建築物の各部分の高さ(道路斜線制限)の最高限度の指定)
計議第140号議案 建築基準法第56条第1項第2号ニに規定する建築形態規制の指定について(市街化調整区域における建築物の各部分の高さ(隣地斜線制限)の最高限度の指定)
(議案の趣旨)
本年度の区域区分の変更(京都府決定)により市街化調整区域に編入される箇所について,地域地区(用途地域,高度地区並びに防火地域及び準防火地域)の指定を廃止するとともに,新たに建築形態規制(容積率,建ぺい率及び建築物の各部分の高さ)の指定を行うものです。
○市街化調整区域への編入箇所(9月6日開催の京都府都市計画審議会で承認)
・下鴨神社(史跡,11.1ha)
・宝池公園(山林,0.8ha)
・新十条通山科側出口(山林,1.1ha)
○新たに指定する内容
容積率100%,建ぺい率60%など
(3) 道路の変更
計議第141号議案 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)道路の変更について(京都市決定)(3・5・130宝池通の変更)
(議案の趣旨)
京都市の中心部と洛北岩倉地区を結ぶ幹線道路である3・5・130号宝池通について,Ⅱ・Ⅲ・118号岩倉中通との交差部付近の線形を北側へ変更することにより,現道を有効活用した合理的な線形にするとともに,円滑な交通の確保を図るものです。
(3・5・130号宝池通の概要)
延長約4,200m,2車線,幅員14m
うち変更箇所の延長は岩倉中通との交差点を挟む東西約230m
4 報告(2件)
(1) 都市計画法改正の概要と大規模集客施設の立地規制及び誘導の考え方
ア 法改正の趣旨
拡散型から集約型への都市構造の実現を図るものです。
イ 主な改正内容
・ 市街化区域における大規模な集客施設(床面積1万㎡超の店舗,映画館,アミューズメント施設,展示場等)の立地規制が強化され,これまで立地可能であった第2種住居,準住居,工業,近隣商業,商業,準工業地域の6つの用途地域のうち,商業,近隣商業,準工業地域の3つの用途地域に限って立地可能となります。
・ 規制強化される第2種住居,準住居,工業地域において,大規模集客施設の立地を認められる開発整備促進区を定める新たな地区計画制度が創設されました。
・ 市街化調整区域で許可不要とされてきた学校や病院等が開発許可の対象となりました。
ウ 大規模集客施設の立地制限の考え方
大規模な集客施設の立地は,広域的な交通の流れ等,都市構造レベルで大きな影響があるため,立地制限を導入しますが,立地を完全に抑制するものではなく,いったん立地を制限した上で,それぞれの地域において,都市計画手続を通じた適正な立地を確保するものです。
エ 本市の検討の視点
都市計画法の改正を踏まえ,都市計画マスタープランの土地利用方針等や基盤の整備状況を考慮し,商業・業務機能等の適正な立地に向けて検討を行ってまいります。
(2) 市街化調整区域における地区計画の活用
ア 市街化調整区域の現状・課題
市街化調整区域(京都市域の約40%,約33,000ha)の区域内は,豊かな自然環境や良好な営農環境を保全するため,開発許可制度により市街化が抑制されてきましたが,基盤整備の不十分な街区や混乱した景観の発生,農林業従事者の後継者不足や地域コミュニティ維持の困難,違法行為の防止,良好な環境づくりのあり方が課題となっており,本市では,これらの課題を解決する手法の一つとして,地域住民と協働して計画的にまちづくりを進める地区計画制度を活用します。
イ 地区計画制度活用の基本方針
・市街化抑制の原則(「市街化を抑制すべき区域」を逸脱しない等)
・住民合意の原則(地元組織の設立,関係権利者の合意形成)
・地区施設整備の原則(道路・公園等の地区施設は地区住民等が整備)
ウ 地区計画制度の活用の方向
・既存集落における良好な居住環境を保全しつつ,定住促進や活性化を図ります。
・自然・歴史資源等の適切な活用に配慮した土地利用と景観の誘導を図ります。
・京都市の政策課題等の解決を図ります。
お問い合わせ先
京都市 都市計画局都市企画部都市計画課
電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
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