スマートフォン表示用の情報をスキップ

2 用途地域、高度地区等

ページ番号20253

2023年4月25日

用途地域、高度地区等建築物の用途、形態を制限する計画

2.1 用途地域


 用途地域は、都市計画マスタープランに定められた将来の土地利用の方針を踏まえ、市街地において住居、商業、工業、その他の用途を適切に配分することにより、都市機能の維持増進や居住環境の保全を図ることを目的としています。
 現在、低層住宅地の環境を守る第一種低層住居専用地域をはじめとして12種類の用途地域を指定しています。

 

2.2 特別用途地区 

 用途地域内の一定の地区において、地区の特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保護など、特別の目的の実現を図るため、当該用途地域を補完するものとして指定するものです。
 本市では、西陣織に代表される伝統産業を保護、育成するために特別工業地区を2地区(原谷地区、西陣地区)指定するとともに、娯楽・レクリエーションの拠点としての土地利用が行われている3地区を娯楽・レクリエーション地区に指定しています。
 また、国際文化交流促進・歴史的環境保全地区として京都御苑を指定しているほか、都心部の再生を図る職住共存特別用途地区やシンボルロード沿道にふさわしいにぎわいの創出やまちなみの形成を図る御池通沿道特別商業地区、岡崎地域の文化芸術・交流拠点としての機能強化を図る岡崎文化芸術・交流拠点地区、らくなん進都(高度集積地区)にものづくり産業の誘導及び集積を図るらくなん進都産業集積地区、文化芸術に係る土地利用の促進及び住環境の維持を図る京都駅東南部等文化芸術まちづくり推進地区を指定しています。

 

2.3 高度地区

 本市では、居住環境の保全、自然環境や歴史的環境との調和、均整の取れた市街地景観の形成による京都の風土にふさわしい都市美の育成等を目的として、建築物の高さの最高限度等を定める高度地区を指定しています。
 市街化区域のうち、一部の工業系用途地域を除く約14,274ha(市街化区域の約95.3%)に指定しています。

 

2.4 防火地域、準防火地域

 防火地域・準防火地域は、市街地における火災の危険を防ぐために定める地域地区の一つで、建築基準法と連動して建築物の防火上の構造制限が行われます。
 防火地域は市内幹線道路沿道を中心に約176ha、準防火地域は住宅密集地を中心に約7,205ha指定しています。

 

2.5 高度利用地区

 市街地における都市空間を有効に利用し、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の建築面積の最低限度、建ぺい率の最高限度及び容積率の最高・最低限度等を規制する地域地区が高度利用地区です。
 本市では、山科駅前地区、太秦東部地区、京都駅周辺地区及び七条新千本地区に指定しています。

 

2.6 特定街区

 特定街区は、市街地の整備改善を図るため、街区の整備又は造成が行われる地区について、容積率、壁面の位置等の制限を定める区域です。
 本市では、京都駅地区に指定しています。


2.7 特定用途誘導地区

 特定用途誘導地区は、誘導施設を有する建築物について容積率等を緩和する地区です。
 本市では、らくなん進都鴨川以北地区を指定し、一定の機能を有するオフィス等を誘導施設として定め、容積率を緩和しています。


2.8 景観地区(美観地区、美観形成地区)

 美観地区は、市街地の美観の維持向上を目的として、歴史的な景観や風情のある町並みなどを保全するため、良好な景観が保全されている地区を、それぞれの地区の特性に合わせて6つの美観地区に指定しています。
 また、旧市街地の周辺や郊外部の幹線道路沿道などを、良好な市街地景観の創出を図るため、それぞれの地区の特性に合わせて2つの美観形成地区に指定しています。両地区内において建築物等の建築等を行おうとする場合は、あらかじめ市長の認定が必要となります。(約3,431ha)。
 景観地区の詳細は、景観政策課都市デザイン担当(075-222-3474)へお問い合わせください。

 

2.9 風致地区

  風致地区は、都市の風致を維持していくことによって、都市全体の美しさを保全するとともに、市民の生活環境を保持していくために指定しています。
 本市の市街地は、東・西・北の三方を山に囲まれ、これらの緑豊かな山々が市街地景観の背景になり、その山裾には古社寺や名勝・史跡が集積しています。この緑豊かな山々と歴史的遺産の集積地、さらに山裾から広がる緑の豊かな住宅地に指定しています(約17,943ha)。
 風致地区の詳細は、都市景観部風致保全課(075-222-3475)へお問い合わせください。

 

2.10 駐車場整備地区

 都心部の商業地域等において、自動車交通が著しく輻輳している地区において、道路の機能を保持し、円滑な道路交通を確保する必要がある区域について、駐車場整備地区として指定しています(都心部地区約407ha、京都駅地区約77ha)。

 地図

 

2.11 歴史的風土特別保存地区

 京都市には、わが国の歴史上意義を有する建造物、遺跡等が周囲の自然的環境と一体をなして古都における伝統と文化を具現し、形成している区域が多数存在しますが、これらの区域を歴史的風土保存区域に指定し、その中で特に枢要な地域を歴史的風土特別保存地区に指定しています(約2,861ha)。
 歴史的風土特別保存地区の詳細は、都市景観部風致保全課(075-222-3475)へお問い合わせください。

 

2.12 緑地保全地区

 都市におけるまとまった緑地を保全するために、特別緑地保全地区を指定しています。
 緑地保全地区の詳細は、都市景観部風致保全課(075-222-3475)へお問い合わせください。

 

2.13 生産緑地地区 

 都市化の進展に伴う緑地の急激な減少により、都市における優良な緑地である農地等を計画的に保全するため、市街化区域内で、一定の要件に該当する農地を生産緑地地区として都市計画に定め、良好な生活環境の確保を図っています。

 

2.14 伝統的建造物群保存地区

 伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するために指定する地区で、産寧坂地区、祇園新橋地区嵯峨鳥居本地区及び上賀茂地区の4地区約14.9haに指定しています。
 伝統的建造物群保存地区の詳細は、都市景観部景観政策課(075-222-3397)へお問い合わせください。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市企画部都市計画課

電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-222-3472

フッターナビゲーション