スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

都市計画決定の手続

ページ番号3258

2012年4月1日

   都市計画は都道府県や市長村が定めます。
 平成24年の権限移譲により都道府県が定めるべき都市計画についても,一部を除き,政令市である京都市が定めることとなりました。

都道府県が定める都市計画決定の手続

都市計画決定の手続(都道府県)

市町村が定める都市計画決定の手続

都市計画決定の手続(市町村)

お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市企画部都市計画課

電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-222-3472

フッターナビゲーション