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京都市上下水道局

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給水装置工事に係る関係条例の一部改正及び手続の変更について

ページ番号180490

2015年4月1日

給水装置工事に係る関係条例の一部改正及び手続の変更について

 上下水道局では,他人の土地を使用しなければ給水装置工事を行うことが困難である場合にも速やかな給水を行うため,京都市水道事業条例等の関係条例を一部改正するとともに,申請手続を見直すこととしました。

 つきましては,関係条例の一部改正及び申請手続の見直しの内容を御理解いただき,適切な給水装置工事の施行に御協力いただきますようお願いします。

 

条例改正のあらまし

 水道水の給水を申請する者(以下「給水申請者」という。)が,給水装置工事(給水装置の設置又は変更をいう。以下同じ。)を行うに当たり,住居の前面道路が私道であるなどの事情により,他人の土地を使用しなければ給水装置工事を行うことが困難な場合があります。

 給水装置工事は,本来,給水申請者とその当該土地の所有者等との合意の下に進められるべきものですが,その土地の所有者等が正当な理由なく土地の使用を承諾しない等の事情により,給水申請者への円滑な給水に支障が生じることがあります。

こうした課題を解消することを目的として,他人の土地を使用しなければ給水装置工事を行うことが困難である場合における当該土地の使用の申込みに対する当該土地の所有者等の承諾義務を定めることとしました。

 なお,改正する条例は,京都市水道事業条例及び京都市地域水道の管理に関する条例です。

1 今回の変更点

⑴ 関係条例の一部改正(土地所有者の承諾義務の規定)

 関係条例(※)を改正し,土地所有者は,給水申請者から給水装置工事に必要な土地の使用の申込みがあった場合には,これを承諾することを拒んではならないことを規定することとします。

                              (※)京都市水道事業条例及び京都市地域水道の管理に関する条例

⑵ 申請手続の見直し

ア 「給水管私有地埋設承諾書(任意様式3)」の廃止

他人の土地を使用しなければ給水装置工事を行うことが困難な場合,これまでは,「給水管私有地埋設承諾書」の写しを上下水道局に提出していただくことにより,土地所有者の承諾が得られていることを事前に確認していましたが,今後は,「給水管私有地埋設承諾書」の写しの提出を求めないこととします。

 

イ 給水申請者の誓約事項の追加

 「給水管(分岐・撤去)工事承認申請書」の裏面に記載している給水申請者の「誓約事項」に,「給水装置工事の施行に関して利害関係者から異議があった場合には,給水申請者の責任において対応する」旨を追加することとします。

 

2 変更後の取扱いの開始日

 上記の取扱いは,いずれも,平成27年4月1日から開始します。

 

3 留意事項

⑴ 「給水管私有地埋設承諾書(任意様式3)」を廃止することにより,申請手続に係る給水申請者や指定給水装置工事事業者の負担を軽減し,手続の迅速化を図ります。

 

⑵ 今回の条例改正は,土地所有者に無断で給水装置工事が実施できることを意味するものではありません。土地所有者が正当な理由なく土地の使用を承諾しない場合には,上下水道局として条例改正により承諾義務が規定されたことを説明し,理解を求めてまいります。

 

⑶ 平成27年4月1日に「外部接続工事施行の手引き(指定工事業者施行用)」を改正します。提出書類の様式変更その他の改正点がありますので,上下水道局ホームページで,変更内容を確認してください。

 

⑷ 上記の内容につきましては,上下水道局から指定給水装置工事事業者に通知します。

京都市水道事業条例の一部改正(平成27年4月1日施行)

新たに次の規定を設けます。

(他人の土地の使用の申込みに応じる義務)

第5条の2 前条第1項本文の規定により給水装置工事の承認を受けなければならない者が,他人の土地を使用しなければ当該工事を行うことが困難である場合において,その土地の所有者(所有権以外の権原に基づきその土地を使用する者があるときは,当該者及び所有者。以下この条において同じ。)に対して,当該工事のために合理的に必要と認められる限度においてその土地の使用の申込みをしたときは,その土地の所有者は,当該使用を認めた場合に生じるその土地への影響その他の事情に照らして正当な理由がない限り,当該申込みを承諾することを拒んではならない。

 

※京都市地域水道の管理に関する条例にも同様の規定を設けます。

 

お問い合わせ先

京都市 上下水道局水道部水道管路課

電話:075-672-7748、075-672-7752

ファックス:075-691-6140、075-691-6130