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京都市上下水道局

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水道水質基準の改正

ページ番号159848

2015年4月9日

水質基準の改正について

 水道水は,常に安心して飲めることが大切です。わが国では,水道法により水道水の水質基準が定められています。

 水質基準は,常に最新の科学的知見に照らして改正していくべきとの考えから,逐次検討・逐次改正が行われています。現在の水質基準は,次のように51項目あります。

 水道水の水質基準

平成27年4月ににおける改正

★水質基準 (2項目)
○ジクロロ酢酸 「0.04mg/L以下」から「0.03mg/L以下」に強化されました。
○トリクロロ酢酸 「0.2mg/L以下」から「0.03mg/L以下」に強化されました。

★水質管理目標設定項目(2項目)
○フタル酸(2−エチルヘキシル) 「0.1mg/L以下」から「0.08mg/L以下」に強化されました。
○農薬類
 1,3−ジクロロプロペン(D−D) 「0.002mg/L以下」から「0.05mg/L以下」に見直されました。
 オキシン銅(有機銅) 「0.04mg/L以下」から「0.03mg/L以下」に強化されました。

平成26年4月ににおける改正

★新たに水質基準に追加(1項目)

○亜硝酸態窒素

★水質管理目標設定項目 目標値の見直し(2項目)

○アンチモン及びその化合物  ○ニッケル及びその化合物           

平成25年4月における改正

★水質管理目標設定項目

農薬類の分類の見直しが行われ,対象農薬が102物質から120物質となった。

平成23年4月における改正

★水質基準値の強化(1項目)

○トリクロロエチレン

★水質管理目標設定項目 目標値の見直し(5項目)

○トルエン

農薬類の対象リスト中 

○ペンシクロン ○メタラキシル ○ブタミホス ○プレチラクロール           

平成22年4月における改正

★水質基準値の強化(1項目)

○カドミウム及びその化合物

★水質管理目標設定項目から削除(1項目)

○1,1,2-トリクロロエタン

★水質管理目標設定項目 目標値の見直し(6項目)

農薬類の対象リスト中          
○イソプロチオラン ○ジチオピル       ○メフェナセット          
○ブロモブチド    ○エスプロカルブ    ○ピリプロキシフェン          

平成21年4月における改正

★水質基準で変更(1項目)

○シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン(トランス-1,2-ジクロロエチレンが併記された)

★水質基準項目から水質管理目標設定項目に変更(1項目)

○1,1-ジクロロエチレン

平成20年4月における改正

★新たに水質基準に追加(1項目)

○塩素酸   

平成16年4月における改正

★新たに水質基準に追加(13項目)

○大腸菌      ○ホウ素       ○1,4-ジオキサン 
○クロロ酢酸    ○ジクロロ酢酸    ○臭素酸            
○トリクロロ酢酸  ○ホルムアルデヒド  ○アルミニウム            
○ジェオスミン   ○全有機炭素     ○非イオン界面活性剤            
○2-メチルイソボルネオール            

お問い合わせ先

京都市 上下水道局技術監理室水質管理センター水質第1課

電話:075-771-5380

ファックス:075-752-3054