水道水質基準の改正
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2015年4月9日
水質基準の改正について
水道水は,常に安心して飲めることが大切です。わが国では,水道法により水道水の水質基準が定められています。
水質基準は,常に最新の科学的知見に照らして改正していくべきとの考えから,逐次検討・逐次改正が行われています。現在の水質基準は,次のように51項目あります。
平成27年4月ににおける改正
★水質基準 (2項目)
○ジクロロ酢酸 「0.04mg/L以下」から「0.03mg/L以下」に強化されました。
○トリクロロ酢酸 「0.2mg/L以下」から「0.03mg/L以下」に強化されました。
★水質管理目標設定項目(2項目)
○フタル酸(2−エチルヘキシル) 「0.1mg/L以下」から「0.08mg/L以下」に強化されました。
○農薬類
1,3−ジクロロプロペン(D−D) 「0.002mg/L以下」から「0.05mg/L以下」に見直されました。
オキシン銅(有機銅) 「0.04mg/L以下」から「0.03mg/L以下」に強化されました。
平成26年4月ににおける改正
★新たに水質基準に追加(1項目)
○亜硝酸態窒素
★水質管理目標設定項目 目標値の見直し(2項目)
○アンチモン及びその化合物 ○ニッケル及びその化合物
平成25年4月における改正
★水質管理目標設定項目
農薬類の分類の見直しが行われ,対象農薬が102物質から120物質となった。
平成23年4月における改正
★水質基準値の強化(1項目)
○トリクロロエチレン
★水質管理目標設定項目 目標値の見直し(5項目)
○トルエン
農薬類の対象リスト中
○ペンシクロン ○メタラキシル ○ブタミホス ○プレチラクロール
平成22年4月における改正
★水質基準値の強化(1項目)
○カドミウム及びその化合物
★水質管理目標設定項目から削除(1項目)
○1,1,2-トリクロロエタン
★水質管理目標設定項目 目標値の見直し(6項目)
農薬類の対象リスト中
○イソプロチオラン ○ジチオピル ○メフェナセット
○ブロモブチド ○エスプロカルブ ○ピリプロキシフェン
平成21年4月における改正
★水質基準で変更(1項目)
○シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン(トランス-1,2-ジクロロエチレンが併記された)
★水質基準項目から水質管理目標設定項目に変更(1項目)
○1,1-ジクロロエチレン
平成20年4月における改正
★新たに水質基準に追加(1項目)
○塩素酸
平成16年4月における改正
★新たに水質基準に追加(13項目)
○大腸菌 ○ホウ素 ○1,4-ジオキサン
○クロロ酢酸 ○ジクロロ酢酸 ○臭素酸
○トリクロロ酢酸 ○ホルムアルデヒド ○アルミニウム
○ジェオスミン ○全有機炭素 ○非イオン界面活性剤
○2-メチルイソボルネオール
お問い合わせ先
京都市 上下水道局技術監理室水質管理センター水質第1課
電話:075-771-5380
ファックス:075-752-3054