アパート・マンションなどの集合住宅における上下水道料金の計算(アパート計算)について
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2022年4月1日
アパート・マンションなどの集合住宅における上下水道料金計算(アパート計算)について
アパート計算とは?
京都市上下水道局では,一戸建て住宅の場合,水道をお使いになる住宅各戸に上下水道局の水道メーターを設置し,ご使用水量を計量して水道料金及び下水道使用料を算定しています。また,アパートやマンションなどの集合住宅の多くは,所有者又は管理組合などとの建物全体の一括契約のため,1個の水道メーターを設置し,ご使用水量に基づいて水道料金及び下水道使用料を算定のうえ,集合住宅の所有者又は管理組合などに請求させていただいております。この場合,各戸の水道料金及び下水道使用料は,所有者や管理組合などが任意の方法により算定し,各戸に請求しています。
しかし,アパートやマンションなどの集合住宅は,水道メーターの口径が25mm以上のものが多く,また,ご使用水量が増えると段階的に1立方メートル当たりの料金が高くなる料金体系となっているため,上下水道局が集合住宅の所有者又は管理組合などに請求させていただく水道料金及び下水道使用料は,各戸に上下水道局の20mm以下の水道メーターが設置されているお客さまの合計に比べ,割高となる場合があります。
そこで,京都市水道事業条例第15条の2では,上下水道局との給水契約者(集合住宅の所有者,管理組合など)からの申請に基づき,集合住宅内の各戸に20mm以下の水道メーターが設置されているものと同様に取り扱い,基本水量以上のご使用水量は,入居者が均等にお使いになったものとして料金計算を行うことを定めています。この定めに基づく計算方法が「共同住宅における計算(以下,「アパート計算」といいます。)」です。
アパート計算適用の主な条件
アパート計算を適用するには,申請対象の建物が以下の条件に合致している必要があります。
- 水道の使用目的が家事専用であり,各戸が完全に独立して生計を営んでいること。
- 各戸に給水設備(トイレ・風呂・台所等)があること。
- 店舗付集合住宅にあっては,住居面積が建物の延べ床面積の2 分の1 以上であるとき,店舗を除く住居戸数を適用する。ただし,店舗兼住居である場合は戸数に含む。
- 二世帯住宅にあっては,玄関が別々で,それぞれ給水設備があるなど建物の形態・構造から共同住宅であると認められるもので,かつ完全に独立して生計を営んでいるもの
※ご使用形態によっては,アパート計算を適用できない場合があります。詳細は,担当の営業所にお問い合わせください。
料金の計算方法について
水道料金及び下水道使用料は,下表の料金表により計算します。(2カ月計算の場合)
※令和元年10月1日から消費税率が8%から10%に改正されますことに伴い,本市の上下水道料金につきましても,令和元年12月1日検針分から新税率10%を適用させていただきます。お客さまのご理解をお願い申し上げます。
【計算例】使用水量620m3,使用戸数25戸,呼び径40mm(2カ月)の場合
通常の料金計算
●水道料金
(1)基本料金
- あ 基本水量20m3までの基本料金=5,560円
(2)従量料金
従量料金の対象となる水量(基本水量を超過した水量)=620m3-20m3=600m3
- い 177円×20m3(超過の21m3~40m3までの水量)=3,540円
- う 180円×20m3(超過の41m3~60m3までの水量)=3,600円
- え 208円×140m3(超過の61m3~200m3までの水量)=29,120円
- お 226円×200m3(超過の201m3~400m3までの水量)=45,200円
- か 243円×220m3(超過の401m3~620m3までの水量)=53,460円
※水道料金は,(あ+い+う+え+お+か)×消費税率(1.08)=151,718円(令和元年11月30日の検針分まで)
(あ+い+う+え+お+か)×消費税率(1.1)=154,528円(令和元年12月1日以降の検針分から)
●下水道使用料
(1)基本使用料
- き 基本排出量10m3までの基本使用料=1,300円
(2)従量使用料
従量使用料の対象となる排出量(基本排出量を超過した排出量)=620m3-10m3=610m3
- く 10円×10m3(超過の11m3~20m3までの排出量)=100円
- け 113円×20m3(超過の21m3~40m3までの排出量)=2,260円
- こ 116円×20m3(超過の41m3~60m3までの排出量)=2,320円
- さ 162円×140m3(超過の61m3~200m3までの排出量)=22,680円
- し 183円×200m3(超過の201m3~400m3までの排出量)=36,600円
- す 201円×220m3(超過の401m3~620m3までの排出量)=44,220円
※下水道使用料は,(き+く+け+こ+さ+し+す)×消費税率(1.08)=118,238円(令和元年11月30日の検針分まで)
ご請求額=水道料金+下水道使用料=151,718円+118,238円=269,956円(令和元年11月30日の検針分まで)
(き+く+け+こ+さ+し+す)×消費税率(1.1)=120,428円(令和元年12月1日以降の検針分から)
ご請求額=水道料金+下水道使用料=154,528円+120,428円=274,956円(令和元年12月1日以降の検針分から)
・通常の料金計算を適用した場合の金額は,「料金シミュレーション」で自動計算することができます。
アパート計算
●水道料金
(1)基本料金
25戸の基本水量=10m3×25戸=250m3
イ 基本水量250m3までの基本料金=1,840円×25戸=46,000円
(2)従量料金
25戸の従量料金の対象となる水量(基本水量を超過した水量)=620m3-250m3=370m3
呼び径 | 基本水量 (10m3×25戸) | 基本料金(税抜) (1,840円×25戸) |
---|---|---|
13mm 又は 20mm | 250m3 | 46,000円 |
251~500m3 (20m3×25戸) | 501~1,000m3 (40m3×25戸) |
---|---|
10円 | 177円 |
※従量料金が適用される最大水量についても,各戸に20mm以下の水道メーターが設置されているものとして扱い,戸数倍して決定します。
ロ 10円× 250m3 (超過の251m3~500m3までの水量) =2,500円
ハ 177円× 120m3 (超過の501m3~620m3までの水量) =21,240円
水道料金は(イ+ロ+ハ)×消費税率(1.08) =75,319円(令和元年11月30日の検針分まで)
(イ+ロ+ハ)×消費税率(1.1) =76,714円(令和元年12月1日以降の検針分から)
●下水道使用料
(1)基本使用料
25戸の基本排出量=10m3×25戸=250m3
ニ 基本排出量250m3までの基本使用料=1,300円×25戸=32,500円
(2)従量使用料
25戸の従量使用料の対象となる排出量(基本排出量を超過した排出量)=620m3-250m3=370m3
種別 | 基本排出量 (10m3×25戸) | 基本使用料(税抜) (1,300円×25戸) |
---|---|---|
一般汚水 | 250m3 | 32,500円 |
251~500m3 (20m3×25戸) | 501~1,000m3 (40m3×25戸) |
---|---|
10円 | 113円 |
※従量使用料が適用される最大排出量についても,戸数倍して決定します。
ホ 10円× 250m3 (超過の251m3~500m3までの排出量) =2,500円
ヘ 113円× 120m3 (超過の501m3~620m3までの排出量) =13,560円
※下水道使用料は(ニ+ホ+ヘ)×消費税率(1.08) =52,444円((令和元年11月30日の検針分まで))
ご請求額=水道料金75,319円+下水道使用料52,444円=127,763円(令和元年11月30日の検針分まで)
(ニ+ホ+ヘ)×消費税率(1.1) =53,416円(令和元年12月1日以降の検針分から)
ご請求額=水道料金76,714円+下水道使用料53,416円=127,763円(令和元年12月1日以降の検針分から)
・アパート計算を適用した場合の金額は,「アパート計算の料金シミュレーション」で自動計算することができます。
ご注意いただきたい点
ご使用水量と使用戸数によっては,「アパート計算」を適用することにより,水道料金・下水道使用料が通常の
料金計算方法と比べて割高になる場合があります。
使用水量 | 通常の料金計算 | 25戸のアパート計算 | 差額 (い-あ) | ||||
水道料金 | 下水道 使用料 | 合計(あ) | 水道料金 | 下水道 使用料 | 合計(い) | ||
0m3 | ¥6,004 | ¥1,404 | ¥7,408 | ¥49,680 | ¥35,100 | ¥84,780 | ¥77,372 |
20 m3 | ¥6,004 | ¥1,512 | ¥7,516 | ¥49,680 | ¥35,100 | ¥84,780 | ¥77,264 |
100 m3 | ¥22,701 | ¥13,456 | ¥36,157 | ¥49,680 | ¥35,100 | ¥84,780 | ¥48,623 |
200 m3 | ¥45,165 | ¥30,952 | ¥76,117 | ¥49,680 | ¥35,100 | ¥84,780 | ¥8,663 |
300 m3 | ¥69,573 | ¥50,716 | ¥120,289 | ¥50,220 | ¥35,640 | ¥85,860 | △¥34,429 |
500 m3 | ¥120,225 | ¥92,188 | ¥212,413 | ¥52,380 | ¥37,800 | ¥90,180 | △¥122,233 |
700 m3 | ¥172,713 | ¥135,604 | ¥308,317 | ¥90,612 | ¥62,208 | ¥152,820 | △¥155,497 |
1,000 m3 | ¥251,445 | ¥200,728 | ¥452,173 | ¥147,960 | ¥98,820 | ¥246,780 | △¥205,393 |
1,500 m3 | ¥404,805 | ¥315,748 | ¥720,553 | ¥245,160 | ¥161,460 | ¥406,620 | △¥313,933 |
使用水量 | 通常の料金計算 | 25戸のアパート計算 | 差額 (い-あ) | ||||
水道料金 | 下水道 使用料 | 合計(あ) | 水道料金 | 下水道 使用料 | 合計(い) | ||
0m3 | ¥6,116 | ¥1,430 | ¥7,546 | ¥50,600 | ¥35,750 | ¥86,350 | ¥78,804 |
20 m3 | ¥6,116 | ¥1,540 | ¥7,656 | ¥50,600 | ¥35,750 | ¥86,350 | ¥78,694 |
100 m3 | ¥23,122 | ¥13,706 | ¥36,828 | ¥50,600 | ¥35,750 | ¥86,350 | ¥49,622 |
200 m3 | ¥46,002 | ¥31,526 | ¥77,528 | ¥50,600 | ¥35,750 | ¥86,350 | ¥8,822 |
300 m3 | ¥70,862 | ¥51,656 | ¥122,518 | ¥51,150 | ¥36,300 | ¥87,450 | △¥35,068 |
500 m3 | ¥122,452 | ¥93,896 | ¥216,348 | ¥53,350 | ¥38,500 | ¥91,850 | △¥124,498 |
700 m3 | ¥175,912 | ¥138,116 | ¥314,028 | ¥92,290 | ¥63,360 | ¥155,650 | △¥158,378 |
1,000 m3 | ¥256,102 | ¥204,446 | ¥460,548 | ¥150,700 | ¥100,650 | ¥251,350 | △¥209,198 |
1,500 m3 | ¥412,302 | ¥321,596 | ¥733,898 | ¥249,700 | ¥164,450 | ¥414,150 | △¥319,748 |
ご使用水量が少ない場合は,通常の料金計算のほうが割安(アパート計算は割高)になります。
申請に当たって,ご理解いただきたいこと
- 給水契約者である集合住宅の所有者,管理組合などが「アパート計算」の適用を受けようとするときは,「複数戸数(共同住宅)申請用紙」を営業所に提出していただく必要があります。営業所では給水工事設計書と照らし合わせるなどして,申請内容を確認いたします。申請戸数は,実際に水道を使用している戸数を申請してください(空き部屋などは戸数に含まれません。)。
- 使用戸数等が変更になった場合は,「複数戸数(共同住宅)申請用紙」に変更後の内容を記載のうえ,速やかに担当の営業所へ届け出てください。
- 戸数の変更届出(戸数増,戸数減)は,お客さまが主体的に行っていただきますようお願いします。ご使用水量の増減がございましても,上下水道局からは戸数変更を促すお声掛けはいたしません。
(上下水道局では,水量の増減が戸数の変化により生じたものかどうかまでは判断できかねます。)
なお,お客さまの申請戸数については,水道メーター検針の際にお渡しする「水道使用水量のお知らせ」などに記載しております。 - 申請いただいた内容は,次回の検針分からの適用となります。検針済みの料金にさかのぼっての適用はいたしませんので,届出内容に変更が生じましたら速やかにご申請ください。
- アパート計算の適用申請は,給水契約者の任意で行っていただくものです。計算例にありますように,アパート計算をしないほうが割安な場合もあります。
アパート・マンションなどの集合住宅における上下水道料金の計算
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