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京都市上下水道局

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建築確認申請に係る水道法第16条の協議について

ページ番号28320

2019年12月27日

 平成19年6月20日付けで建築基準法が改正され,建築確認・検査が厳格化されました。

 建築確認申請に必要な書類の中で,給水装置等の構造詳細図及び使用材料表の提出が求められています。

 ただし,上下水道局の給水装置等の構造詳細図及び使用材料表の審査は,建築確認申請の許可後に,担当の給水工事課へ提出する給水装置工事設計書の段階で審査しますので,建築確認申請前の上下水道局との協議は不要です。(建築確認許可書の写しを添付して提出してください。)

 なお,3階建て以上の建築物(一般個人住宅等を除く。)で,給水方式に「直結式給水」を予定されている場合については,建築確認申請前に担当の給水工事課との事前協議が必要となります。

 書類提出の際の参考として,用語の定義や給水装置の標準配管図などを以下のとおりご紹介しますので,ご参照ください。

 

(参考 建築基準法施行規則第1 条の3 第4 項)
 表1 (建築設備の種類に応じて各建築基準関係規定に適合することの確認に必要な図書)

 

建築設備の種類に応じて各建築基準関係規定に適合することの確認に必要な図書
(い)(ろ)
図書の種類明示すべき事項
水道法(昭和32年法律第177号)
第16条の規定が適用される給水装置
給水装置の構造詳細図水道法第16条に規定する給水装置(以下単に「給水装置」という。)の構造
給水装置の使用材料表給水装置の材質

給水装置の定義

 直結式給水の場合,配水管(水道本管)の分岐部分から末端の給水栓に至るまでに使用する給水管及び給水用具はすべて「給水装置」となります。
給水装置の範囲を示す図

京都市における給水装置の配管について

 京都市では,漏水時,災害時等の緊急工事を円滑かつ効率的に行うために,配水管の分岐部分から水道メーター(副止水器具を含む。) までの間を「特定区間」と定め,使用する給水管及び給水用具を指定しています(水道事業条例第6 条の3 第1 項) 。

特定区間の範囲

※水道メーター以降に使用する給水管及び給水用具については,「給水装置の構造及び材質の基準」に適合しているものであれば使用可能です。

特定区間の給水装置標準配管図について

・特定区間の配管図については,特定区間の標準配管図集をご覧ください。

給水装置の構造及び材質の基準について

 給水装置は水道法第16 条に基づき,「給水装置の構造及び材質の基準」が定められており,この基準に適合した給水管及び給水用具を使用する必要があります。

 基準適合性の証明方法としては,第三者認証機関が製造者の希望に応じて製品が基準に適合することを証明し,認証マークの表示を認める「第三者認証制度」と,製造者や販売者が自らの責任において基準適合性を消費者等に対して証明する「自己認証」があります。

 各給水管及び給水用具が基準に適合しているかについては,厚生労働省又は各第三者認証機関のデータベースで確認することができます。

認証マーク

○厚生労働省給水装置データベース
 https://www.mhlw.go.jp/kyusuidb/index.action外部サイトへリンクします
○公益社団法人日本水道協会品質認証センター
 http://www.jwwa.or.jp/ninsyo_index.html外部サイトへリンクします
○一般財団法人電気安全環境研究所
 http://www.jet.or.jp/外部サイトへリンクします

○一般財団法人日本ガス機器検査協会
 http://www.jia-page.or.jp/certification/water/index.html外部サイトへリンクします
○一般財団法人日本燃焼機器検査協会
 http://www.jhia.or.jp/cgi-bin/pg/JHS0010MNU.cgi外部サイトへリンクします

京都市における給水方式の例

京都市における給水方式

お問い合わせ先

●給水装置に係る問い合わせ先
 上下水道局 水道部 水道管路課(給水担当)
 電話: 075-672-7749 ファックス: 075-691-6140

●建築確認申請に係る問い合わせ先
 都市計画局 建築指導部 建築審査課
 電話: 075-222-3616 ファックス: 075-212-3657