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水道水質の基準

[2009年8月28日]

 

 水道水は,常に安心して飲めることが大切です。わが国では,法律(水道法)により水道水の水質基準(平成21年4月1日施行)が定められています。
 水質基準の50項目には守らなければならない「基準値」が定められています。水道事業者は,水道法第20条により,送り出す水道水の水質が水質基準に適合しているか検査しなければならないことになっています。
 本市の水道水は,これらの水質基準に照らし合わせてもはるかに良質で,安心して飲んでいただけます。

 

水質基準

1.人の健康の保護または生活上の支障を生じるおそれのある項目や
2.色,濁り,臭いなど生活利用上の基礎的条件,腐食性などの施設管理上の条件を満たすための項目で,全ての水道に一律に遵守することが求められてる「基準値」が示されています。

 

水質基準50項目の内容をPDF形式でご覧いただけます。

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遊離残留塩素

 浄水場で消毒のために用いた塩素剤が水と反応して,殺菌効果のある次亜塩素酸(HClO)と次亜塩素酸イオン(ClO-)の形で水中に溶存している有効塩素のことを言います。
 水質基準には入っていませんが,水道法施行規則で,給水栓水(水道水)の遊離残留塩素は,0.1mg/リットル以上とされています。また水質管理目標設定項目の中で,臭いに関する項目として目標値「1mg/リットル以下」が示されています。

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