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水質試験について

[2010年1月14日]

・水質試験はなぜ行われるの?

 水道水の水質上の要件は,水道法第4条に基づく省令で「水質基準」として定められています。また,水質基準には含まれませんが,衛生上必要な措置として,遊離残留塩素(0.1mg/リットル以上含むこと。)が規定されています。
 これらのことから,京都市では水道水の水質試験を各浄水場系統ごとに実施しています。その結果,水道水の水質は法令等で定められた基準値等に全て適合していますので,安心して御使用していただけます。

 

  ・水道水質の基準・遊離残留塩素

 

・水質試験成績

  ・水道水の毎週検査結果

  ・琵琶湖の水質

  ・水道水の毎月検査結果

  ・原水(取水口)の水質

  ・水道水の全項目検査結果

 

○地域水道(京北地域を除く。)の水質試験成績は京都市地域水道ページ内の各施設のページからご覧いただけます。 

京北地域水道の水質試験成績

 

 

水質検査計画

水道GLPの認定取得について

飲用水中に残留する医薬品に関する新聞報道について

 

お問い合わせ

上下水道局技術監理室水質管理センター水質第1課

電話: 075-771-5380 ファックス: 075-752-3054


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