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水質検査計画

[2011年6月1日]

 「水質基準に関する省令」が平成15年5月30日に定められ(平成16年4月1日施行)ました。それに伴い,水質検査の適正化や透明性を図るために,水道法施行規則の一部が平成15年9月29日に改正され(平成16年4月1日施行),第15条第6項で「水道事業者は,毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定しなければならない」と規定されました。

 水質検査計画とは,水道の水質検査についてお客さまにわかりやすくご説明するために,水質検査の項目,地点,頻度などを示した計画のことで,京都市では平成16年度から策定しています。

 平成22年度も過去5年間の検査結果を参考にしながら水質検査計画を策定しました。

 京都市では,この計画に沿って水質検査を行い,その結果をホームページ等で公表してお客さまにお知らせしていきます。

水質検査イメージ

水道水質検査計画

平成22年度検査計画の基本方針 

  1. 水質検査及び水質試験は,浄水場の系統を代表する蛇口(給水栓水)及び取水口(原水)の他,水源から給水栓に至るまでの一貫した水質管理を行うために,琵琶湖及び浄水処理工程でも行います。
  2. 水質検査および水質試験は,水道法で義務付けられている項目と水質管理上必要な項目について行います。
  3. 水質検査頻度は,過去5年間の検出状況を考慮して定めます。
  4. 水質検査は,水道GLP の認定を受けている京都市上下水道局自らが行います。



さらに詳しく知りたい方は,以下のファイルをご参照ください。

こちらからダウンロードしていただけます。

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地域水道水質検査計画

こちらからダウンロードしていただけます。

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京北地域水道水質検査計画

こちらからダウンロードしていただけます。

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お問い合わせ

●水道水質検査計画について
上下水道局 水質管理センター 水質第1課
TEL:075-771-5380

●地域水道水質検査計画について
上下水道局 地域事業課
TEL:075-241-1890

●京北地域水道水質検査計画について
上下水道局 地域事業課 京北分室
TEL:0771-52-1820 

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