1.ディスポーザーとは?
厨房の生ごみを細かく砕き,水と一緒に排水管に流し込むための機器で,厨芥破砕機や食品破砕機などと呼ばれている。

ディスポーザー設置のイメージ図
2.ディスポーザーを一般家庭や業務用厨房等に設置できるか?
京都市では,「ディスポーザー排水処理システム等取扱い要綱」を設け,ディスポーザー設置については禁止しています。(ただし,国土交通省において旧建築基準法38条の規定に基づく配管設備として認定を受けたもの,及び社団法人日本下水道協会の認定機関により認定をうけたものの中から,京都市が認めた製品のみ,「設置の許可」をうけて設置することができます。)
3.ディスポーザーの設置はなぜ禁止か?
京都市では下記の理由により,ディスポーザーの設置を禁止しています。
1)公共下水道管における問題
(1) 本市では,旧市街を中心に約6,000haが合流式下水道排除方式を採用しており,この区域に約100箇所の雨水吐きがあり,雨天時に破砕された厨芥ごみが河川に直接放流され,河川が汚濁される。
(2) 合流式管きょでは,晴天時における下水道管きょ内の水深は浅く比較的に下水の流速も遅い。そのため破砕された厨芥ごみが滞留腐敗し悪臭の原因になるばかりでなく,油脂類等の増加により,管きょ閉塞の原因となり,管きょ清掃等の維持管理に多大な費用と労力が必要となる。
(3) 本市の公共下水道管きょには(合流式,分流式を合わせ)70箇所余りの伏せ越し(逆サイホン構造)があり,ここにディスポーザーの粉砕ごみが流入すると,管きょの閉塞や悪臭また有害ガス等の問題が発生する。
2)下水処理場における問題
(1)下水処理場に流入する水質の悪化 ディスポーザー単体を設置した場合の水質の影響としては,文献等からSSやBODまたCODが約4~5割増えることが想定されます。
その結果,水処理・汚泥処理に技術上の問題や処理費用の増加,汚泥処理施設の不足等の問題が考えられる。
4.設置できるディスポーザーの機種や,設置の手続きは?
1)設置可能機種
一般的にはディスポーザー(破砕機)に排水処理槽がついて,水質を一般家庭なみの水質に処理し,公共下水道に排水するもので,ディスポーザー排水処理システムと呼んでいます。
これらの排水処理システムは類似品を含め多数ありますが,本市では,国土交通省において旧建築基準法38条の規定に基づく配管設備として認定を受けたもの,及び社団法人日本下水道協会の評価機関により適合評価をうけたものの中から,京都市が認めた製品のみ,「設置の許可」をうけて設置することができます。詳しくは電話でお問い合わせ下さい。

ディスポーザー排水処理システムイメージ図
2)設置の手続き 建築確認申請の前に,「京都市ディスポーザー排水処理システム等取扱い要綱」による所定の様式にて設置の事前協議申請を提出して下さい。(協議必要日数は約2週間程度必要)
ディスポーザーについてのお問い合わせは下記のところにお願いします。
京都市上下水道局下水道部管理課
〒601-8004 京都市南区東九条東山王町12
TEL 075-672-7824
FAX 075-682-2707