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事業場排水の規制について

[2010年1月7日]

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  • pdf水質事故時の措置について(ファイル名:jikosoti_210319.pdf サイズ:206.74 キロバイト)

    <水質事故が発生したときは,事故時の措置が義務付けられました。>

悪質下水の影響

 

 工場・事業場などから悪質下水が流れると,下水道施設に重大な影響が及びます。

 

悪質下水の影響
悪質下水の種類下水道施設への影響
強い酸性の排水コンクリートの下水管を腐食
シアンを含む排水有毒ガスが発生
油脂類を含む排水下水管を詰まらせる
有毒物質や重金属を含む排水

終末処理場で処理できない

処理機能の低下をもたらす

 

危険
 シンナーや廃油などを下水道に流されますと,下水管内で気化し爆発するおそれがあり危険です。絶対に流さないようにしてください。

注意
 動植物油脂類を含む飲食店や惣菜製造業等の排水は,下水管を閉塞させ,下水がスムーズに流れないことがあります。グリーストラップ(阻集器)等の処理施設を設置し,その維持管理を適正に行って下さい。

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特定施設と特定事業場

 

  特定施設とは,工場・事業場の製造工程等で人の健康及び生活環境に被害の生ずるおそれのあるものを含んだ汚水を排出する施設として,法律で定められた施設をいい,この特定施設のある工場・事業場を特定事業場といいます。
  特定事業場とその他の工場・事業場では,届出書類や規制等に違いがありますので,ご自分の工場・事業場が特定事業場に該当するかどうかをよくお調べください。

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下水道へ排除する場合の水質基準

 

  下水道は,どんな下水でも排出でき,処理できると考えがちですが,工場・事業場から悪質な下水がそのまま排出されますと下水管を損傷・閉塞させたり,下水道からの悪臭発生の原因となったり,終末処理場で処理できなかったり,終末処理場の下水処理の機能を著しく低下させるなど悪影響を及ぼすことになります。
  このため,工場や事業場から下水道へ流す排水には下水道法及び京都市公共下水道事業条例により水質基準が設定され,水質が規制されています。
  基準に違反した場合,違反者として処罰されたり,改善命令や排水停止などの行政処分を受けることがあります。

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事業場排水の採水の様子

事業場排水の採水の様子
 事業場排水の採水を行い,水質を監視しています。

届出について

 

  工場・事業場が公共下水道を使用する場合,特定施設の有無,排水量,排除しようとする下水の水質(←排除基準に適合しない場合,「除害施設等による排水の処理」または「何らかの水質改善措置」を実施後に下水道へ排除)により,各種届出が必要となります。

必要な届出書一覧
特定施設 の有無一日の 最大排水量除害施設または 水質改善措置の有無必要な届出書
50m3 以上除害施設

特定施設(設置・使用)届

公共下水道使用開始届(様式第4)

水質改善措置

特定施設(設置・使用)届

公共下水道使用開始届(様式第4)

特定施設(設置・使用)届

公共下水道使用開始届(様式第4)

50m3 未満除害施設

特定施設設置(使用)届

公共下水道使用開始届(様式第4)

水質改善措置

特定施設(設置・使用)届

公共下水道使用開始届(様式第4)

特定施設(設置・使用)届

公共下水道使用開始届(様式第5)

50m3 以上除害施設

公共下水道使用開始届(様式第4)

除害施設の設置計画届

水質改善措置

公共下水道使用開始届(様式第4)

水質改善措置報告書

公共下水道使用開始届(様式第4)
50m3 未満除害施設

公共下水道使用開始届(様式第4)

 除害施設の設置計画届

水質改善措置

公共下水道使用開始届(様式第4)

水質改善措置報告書

 なお,上記の各種届出後,届出内容に変更があった場合,原則として「変更届」が必要となります。

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特別汚水使用料について

 

  事業場排水などで,下記の水質に該当する汚水(特別汚水)を下水道に排除される場合は,下水道使用料の3倍以内の金額が特別汚水使用料として加算されます。

 

特別汚水
項目水質

生物化学的酸素要求量 (BOD) 浮遊物質量(SS)

 水素イオン濃度(pH)

200mg/Lを超える汚水  200mg/Lを超える汚水

8.7以上又は5.7以下の汚水

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水質の測定及び記録

 

   特定事業場は,次のような方法で下水の水質を測定し,その結果を記録してください。
 (イ)水質の測定方法は,法律で定められた方法で行って下さい。
 (ロ)水質の測定回数は,次のように定められています。

特定事業場における水質の測定回数
項目測定回数
温度・水素イオン濃度1日に1回以上
生物化学的酸素要求量14日に1回以上
ダイオキシン類1年に1回以上
その他の項目又は物質7日に1回以上

 

 (ハ)測定のための試料は,測定する下水の水質が最も悪いと推定される時に,水深の中層部から採取して下さい。
 (ニ)試料の採取は,排水口ごとに,下水道に流入する直前で行って下さい。
 (ホ)水質の測定等の結果は様式に従って記録し,5年間保存して下さい。

 

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  工場・事業場に対しては,下水道を適正に管理するため,事業場の状況,除害施設又は下水の水質等について報告をしていただく場合があります。

 

土壌汚染対策法に係る情報提供について

  上下水道局で有害物質使用特定事業場の一覧表を,閲覧していただくことができます。

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お問い合わせ

上下水道局 下水道部 施設課 水質指導係
電話: 075-672-7829 ファックス: 075-682-2715

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