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料金についてのQ&A

[2012年1月11日]
料金についてのQ&A目次
Q1下水道使用料は,どのようにして決められているのですか?
Q2水道料金を口座振替にするにはどうしたらいいのですか?(口座振替依頼)
Q3水道料金の支払い方法を口座振替から納付書払いに変更するにはどうしたらいいですか?
Q4水道料金・下水道使用料をクレジットカードで支払うことはできますか?
Q5急に使用水量が増えたのですが?
Q6納期が過ぎた納入通知書でも料金を払い込めますか?
Q7納入通知書をなくしたのですが?
Q8納入通知書を使用場所以外の住所へ送って欲しいのですが?
Q9アパート計算とは,どのようなものですか?
Q10水道水の他に井戸水を使用する場合,何か料金を支払わなければならないのでしょうか?
Q11氷雪もしくは氷菓の製造で,使用した水のすべてが下水道に流されるのでない場合は,何か減免の制度があるのでしょうか?

 

Q1 下水道使用料は,どのようにして決められているのですか?

A 下水道の使用料は,施設の運転・修繕等を行う維持管理費と,企業債の元利償還金等のうち,一般家庭や工場から排出される汚水にかかる経費を,使用水量に応じて徴収させていただいています。
 なお,雨水を排除する経費は公費負担とされており,一般会計から負担金として必要な額を繰り入れています。
 財務情報(予算・決算の概要)もご覧ください。 

 

Q2 水道料金を口座振替にするにはどうしたらいいのですか?(口座振替依頼)

A 口座振替とは,お客さまの預金口座から自動的に水道料金・下水道使用料を差し引いて上下水道局にお支払いしていただく方法です。
 お取引のある金融機関の窓口で申込用紙に口座番号とお客さま番号を記入し,金融機関のお届け印を押してください。手続きが終わると,金融機関から上下水道局に連絡があり,局内での処理が完了しだい料金を引き落としさせていただきます。
 口座振替制度は,京都市内に本・支店がある銀行,信用金庫,信用組合,農協,ゆうちょ銀行などで取り扱っております。
 「料金のお支払いは口座振替が便利です」もご覧ください。 

 

Q3 水道料金の支払い方法を口座振替から納付書払いに変更するにはどうしたらいいですか?

A 納付書払いとは,上下水道局から送付しました「水道料金・下水道使用料納入通知書」を,金融機関及びゆうちょ銀行の窓口またはコンビニエンスストアにお持ちいただいて,お支払いただく方法です。

 担当の営業所にご連絡いただければ,お支払い方法の変更をさせていただきます。

 

Q4 水道料金・下水道使用料をクレジットカードで支払うことはできますか?

A いいえ,お支払いいただけません。水道料金・下水道使用料は,口座振替又は納入通知書によるお支払いの2通りとなっておりますのでご了承ください。
 

 

Q5 急に使用水量が増えたのですが?

A 使用水量が増えた原因に,屋内漏水の可能性があります。
 検針時に前回水量あるいは前年同期水量より倍又は倍近く増えておりましたら,検針員がお声をかけさせていただきますが,漏水の発見方法についてはこちらをご覧ください。 

 

Q6 納期が過ぎた納入通知書でも料金を払い込めますか?

A 納期が過ぎてしまっていてもお支払いいただけます。担当の営業所の窓口又は本庁のお客さま窓口サービスコーナーにお越しいただくか,金融機関又はコンビニエンスストアでお支払いください。ただし,ゆうちょ銀行のみ納期が過ぎますと,お取り扱いできませんのでご注意ください。
 また,納入期限を過ぎてもお支払いがないと,料金の督促や給水停止の対象となりますので,至急にお支払い込みいただきますようお願いします。 

 

Q7 納入通知書をなくしたのですが?

A 担当の営業所又は本庁のお客さま窓口サービスコーナーにご連絡していただければ新しく作成して送らせていただきますが,少しお時間をいただきますので,よろしくお願いいたします。なお,お支払い後に紛失された納入通知書がでてきましたら,廃棄してくださいますようお願いします。 

 

Q8 納入通知書を使用場所以外の住所へ送って欲しいのですが?

A 担当の営業所又は本庁のお客さま窓口サービスコーナーに送付先の変更をご連絡ください。ご希望の住所へ送らせていただきます。 

 

Q9 アパート計算とは,どのようなものですか?

A アパートなどの集合住宅で,各戸ごとに上下水道局のメーターが設置されていない場合に,使用水量の合計について入居されている戸数分で均等に使用したものと見なして基本料金,基本水量を戸数倍して料金計算するものです。

詳しくは担当営業所又は上下水道局本庁舎1階お客さま窓口サービスコーナーまでお問い合わせください。

なお,詳しいお申込方法はこちらに掲載しておりますのでご覧ください。

 

Q10 水道水の他に井戸水を使用する場合,何か料金を支払わなければならないのでしょうか?

A 井戸水そのものについては,山の湧き水や河川の水と同じく自然のものですから料金はかかりません。ただし,井戸水を使用され,公共下水道にその水を流されているなら,下水道使用料が必要となります。
 詳しくは,お客さまサービス推進室料金担当(672‐7828)まで,お問い合わせ下さい。 

 

Q11 氷雪もしくは氷菓の製造で,使用した水のすべてが下水道に流されるのでない場合は,何か減免の制度があるのでしょうか?

A お問い合わせの内容は,「使用水量と異なる汚水排出量の認定」の制度に該当すると思われます。その他,上記以外に,「製品製造過程における蒸発水やボイラーで製品等にふきかけられた分の蒸発水などが減量の対象となります。」具体的に対象となるのは,以下の事柄が必要になります。
 1. 減量の対象の使用水は,公共下水道に排除されないで,かつ営業活動に伴う使用水であること。
 2. その使用水と汚水として排出される量とが異なることを証明できること。
 詳しくは,お客さまサービス推進室料金担当(672‐7828)まで,お問い合わせ下さい。

 

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お問い合わせ

上下水道局 総務部 お客さまサービス推進室
電話: 075-672-7733 ファックス: 075-671-4165

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