諸手続きについて(引越)
ページ番号246814
2023年1月19日
(諸手続の内容は以下を参照ください)
転入届
【届け出るとき/期間】他の市町村や京都市内の他の区から引っ越してきたとき/転入した日から14日以内
【届出窓口】新住所地の区役所・支所市民窓口課、出張所
※新住所・旧住所が出張所管内(京北地域を除く)の方は、区役所でも届出ができます。
【届出人】本人、世帯主、代理人
【手続きに必要なもの】届出人の印鑑、窓口に来られる方の本人確認書類、転出証明書(市内での住所異動の場合は不要)、委任状(代理人の場合)、特別永住者証明書又は在留カード(外国籍の方のみ)、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
転出届
【届け出るとき/期間】京都市外へ引っ越すとき/転出の日まで
【届出窓口】住所地の区役所・支所市民窓口課、出張所
※ 新住所・旧住所が出張所管内(京北地域を除く)の方は、区役所でも届出ができます。
【届出人】本人、世帯主、代理人
【手続きに必要なもの】届出人の印鑑、窓口に来られる方の本人確認書類、委任状(代理人の場合)、マイナンバーカード又は通知カード(国外転出の場合)、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
転出届のオンライン手続き
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル上の「ぴったりサービス」からオンラインで転出届の申請が可能です。
以下のページからぜひご利用ください。このページには市外にお引越しされる際に、転出届のほかに必要となる手続き等のご案内も掲載しておりますので、すでにオンラインで申請された方も参考にご確認ください。
転居届
【届け出るとき/期間】同じ区内で引っ越すとき/転居した日から14日以内
【届出窓口】新住所地の区役所・支所市民窓口課、出張所
※補足 新住所・旧住所が出張所管内(京北地域を除く)の方は、区役所でも届出ができます。
【届出人】本人、世帯主、代理人
【手続きに必要なもの】届出人の印鑑、窓口に来られる方の本人確認書類、委任状(代理人の場合)、特別永住者証明書又は在留カード(外国籍の方のみ)、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
世帯主変更届
【届け出るとき/期間】世帯主を変更したときや世帯を分けたとき/変更のあった日から14日以内
【届出窓口】住所地の区役所・支所市民窓口課、出張所
【届出人】本人、世帯主、代理人
【手続きに必要なもの】届出人の印鑑、窓口に来られる方の本人確認書類、委任状(代理人の場合)
印鑑登録
住所地を管轄する区役所・支所・出張所に申請してください
(出張所管内の方は、区役所でも届出ができます。)。
【対象】15歳以上の方(成年被後見人を除く)
【手続きに必要なもの】 登録する印鑑(注)、窓口に来られた方の本人確認書類、委任状(代理人の場合)
(注)直径8ミリメートル以下や25ミリメートル以上、印影が不鮮明で文字が判別できないもの、ゴム印、流し込み(大量生産)のもの、外枠がないもの、氏名以外の事項が含まれるものは登録できません。
- 市外へ転出される場合
転出届によって登録は自動的に抹消されます。印鑑登録証(カード)はご自分で廃棄するか返還してください。転出予定日までは印鑑登録証明書の請求ができますが、印鑑登録証(カード)と転出証明書の提示が必要です。
- 市内で住所変更される場合
転入届によって自動的に住所変更されますので、手続は不要です(印鑑登録証(カード)に前の住所の区が記載されていても、そのままお使いいただけます)。
証明書コンビニ交付サービス
【利用できる方】利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードをお持ちで、次のいずれかに該当する方
(1)京都市に住民登録されている方
(2)京都市に本籍地のある方
【取得可能な証明書等】
取得できる証明書(※補足1):住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、所得証明書(※補足2)、課税証明書(全項目)(※補足2)、戸籍関係証明書(※補足3)、戸籍の附票の写し(※補足3)
利用できるコンビニ:セブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマート、イオン、ミニストップ等
利用できる時間:午前6時30分から午後11時まで(12月29日から1月3日までは除く)
ただし、戸籍関係証明書、戸籍の附票の写しは、(平日)午前8時45分から午後7時まで
(土日)午前8時45分から午後5時まで(祝日・振替休日・国民の休日は発行できません。)
証明書の手数料:250円(※補足4)
(※補足1)コンビニで取得できる証明書は、最新の証明書のみです。
(※補足2)1月1日(賦課期日)時点と証明発行時に京都市内に住民登録されている必要があります。
(※補足3)京都市に住民登録されていない方で、戸籍関係証明書、戸籍の附票の写しを請求される場合は、利用登録申請が必要になります(申請から登録まで1週間程度必要)。利用登録申請は、コンビニのマルチコピー機又はインターネット(カードリーダー・署名用電子証明書等が必要)から申請していただけます。
(※補足4)区役所・支所、証明書発行コーナー等の窓口での証明書発行手数料はこちらをご覧ください。
【利用方法】コンビニのマルチコピー機にマイナンバーカードをかざし、画面の指示に従って暗証番号を入力するなど、申請から支払、証明書取得まで、簡単な操作でご利用いただけます。
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付
【内容】マイナンバーカードは、住所、氏名、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)が記載された顔写真及びICチップ付きのカードで、公的な本人確認書類として利用できるほか、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請など、様々なサービスにご利用いただけます。
マイナンバーカードが必要な方は、カードの交付申請が必要になりますので、以下のいずれかの方法で申請してください。
【料金】初回の交付は当面の間無料。紛失等で再交付となる場合は、1,000円必要です。(ただし、電子証明書が不要な方は800円)
(1)窓口で申請する場合
【申請方法】京都市マイナンバーカードセンターにお越しください。
【必要書類】マイナンバー通知カード、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等 ※書類によっては2点以上必要になります。)
【交付方法】申請から約1~2ヶ月後に郵送又は窓口で交付します。
(2)窓口でサポートを受ける場合
【申請方法】お住まいの区役所・支所のカード交付センターにお越しください。交付申請書の記入補助、顔写真の無料撮影を行っています。交付申請書はご自身で投函していただきます。
【交付方法】申請から約1~2か月後に交付通知書でカードの交付準備ができたことをお知らせします。必要書類を持って交付場所[注]にお越しください。
[注]交付場所
京都市マイナンバーカードセンター及びお住まいの区役所・支所(要予約)、証明書発行コーナー(市役所、地下鉄竹田駅、地下鉄山科駅、地下鉄北大路駅、阪急桂駅)(要予約)
(3)郵送、インターネット等で申請する場合
【申請方法】郵送、インターネット又はまちなかの証明書用写真機からマイナンバーカードの申請ができます。
※詳細は、マイナンバーカード総合サイト
(https://www.kojinbango-card.go.jp/)を参照いただくか、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にお問い合わせください。
【交付方法】申請から約1~2か月後に交付通知書でカードの交付の準備ができたことをお知らせしますので、必要書類を持って交付場所にお越しください。
【必要書類】交付通知書、マイナンバー通知カード、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等 ※書類によっては2点以上必要になります。)
【交付場所】京都市マイナンバーカードセンター及びお住まいの区役所・支所(要予約)、証明書発行コーナー(市役所、地下鉄竹田駅、地下鉄山科駅、地下鉄北大路駅、阪急桂駅)(要予約)
国民健康保険(国保)
(問)区役所・支所 保険年金課、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を見る)
次の方以外は、すべての方が国民健康保険に加入しなければなりません。
- 職場の健康保険、船員保険、官公庁の共済組合などに加入している方、およびその被扶養者
- 後期高齢者医療制度に加入している方
- 生活保護を受けている方
※下表のような場合は、必ず14日以内に届出をしてください。
なお、マイナポータル上の「ぴったりサービス」から転出届のオンライン申請を行った方は、国民健康保険(国保)への届出は不要です。京都市国保の保険証等は、区役所・支所保険年金課、京北出張所保健福祉第一担当にご返却ください。
ただし、入院の施設入所や修学のために京都市外へ転出する場合や世帯の一部が京都市に残る場合は、お申し出ください。
京都市に転入したとき(国民健康保険に加入するとき) | なし |
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京都市外へ転出するとき(国民健康保険を脱退するとき) | 国保の保険証 |
市内で住所が変わったとき | 国保の保険証 |
※このほかに、「マイナンバーカード」又は「通知カード」と「身元確認できる証明書(運転免許証等)」が必要です。
※既に国民健康保険に加入している世帯へ追加で加入される場合は、加入先世帯の世帯主の保険証をお持ちください。ただし、追加で加入される方が新たにその世帯の世帯主となる場合は、全員の保険証をお持ちください。
国民年金
(問)区役所・支所 保険年金課、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を見る)
【引越により届出が必要なときの問合せ先】
- 第1号被保険者(自営業者や学生など、第2・第3号被保険者以外の方。):「(問)区役所・支所 保険年金課、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を見る)」
- 第2号被保険者(職場の厚生年金・共済組合加入の(主にサラリーマン、公務員の方)):勤務先
- 第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者。):配偶者の勤務先
後期高齢者医療制度
(問)区役所・支所 保険年金課、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を見る)
下表のような場合は、必ず14日以内に届出をしてください。
なお、マイナポータル上の「ぴったりサービス」から転出届のオンライン申請を行った方は、後期高齢者医療における転出届の提出は不要です。
ただし、市外に転出される方で、転出先市町村で速やかに被保険者証の交付を受けるためには「負担区分等証明書」が必要です。転出される前に、ご来庁の上、証明書の交付を受けていただくか、「負担区分等証明書交付申請書」を郵送で提出してください。郵送申請の場合は、申請後、「負担区分等証明書」を転出前の届出のご住所に送付します。
お手持ちの被保険者証等は転出日以降使えなくなりますので、各区役所・支所の保険年金課へ郵送でご返却ください。
京都府外から転入したとき( 後期高齢者医療制度に加入するとき) | 負担区分等証明書 |
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京都府外へ転出するとき( 後期高齢者医療制度を脱退するとき) | 保険証 |
保険証をなくしたとき | なし |
※補足1 このほかに、「マイナンバーカード」又は「通知カード」と「身元確認できる証明書(運転免許証等)」が必要です。
子育てに関する手当
以下の手続きにつきましては、各担当にお問い合わせください。
- 児童手当
(問)子ども家庭支援課分室(※公務員の方は各職場) 電話 075-251-1123
- 児童扶養手当
(問)区役所・支所 子どもはぐくみ室(子育て推進担当)、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を見る)
- 障害児福祉手当、特別児童扶養手当
(問)区役所・支所 障害保健福祉課、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を見る)
- 子ども医療費支給制度
(問)子ども家庭支援課分室 電話 075-251ー1123
- ひとり親家庭等医療費支給制度
(問)区役所・支所 子どもはぐくみ室(子育て推進担当)、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を見る)
- 小児慢性特定疾病医療費助成制度
(問)区役所・支所 子どもはぐくみ室(子育て推進担当)、京北出張所 保健福祉第二担当(電話番号を見る)
- 母子父子寡婦福祉資金貸付
原動機付自転車等に関する届出
(問)軽自動車税お問合せ窓口 電話 075-213-5467
【手続きに必要なもの】
※速やかに申告してください。
- 転入された場合
窓口に来られる方の本人確認書類、前市町村発行の廃車証明書(廃車申告されていない場合はナンバープレート)
※代理人の場合は委任状が必要
- 転出される場合
窓口に来られる方の本人確認書類、ナンバープレート
※代理人の場合は委任状が必要