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介護保険制度

ページ番号246806

2023年1月19日

一般介護予防事業

【対象】

介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)

※運動制限を受けている場合や、プログラム等の参加に個別の介助が必要な場合など、事業内容により利用できない場合があります。

【内容】

運動機能の向上や、栄養改善指導、口腔機能の向上などの各種の介護予防プログラムを実施しています。

【料金】

原則、無料(ただし、教材費等の実費負担が必要になる場合があります。)

【問い合わせ先】

高齢サポート、地域介護予防推進センター 高齢サポート(地域包括支援センター)について

介護保険制度

高齢者等の介護費用を、国・地方自治体と国民が負担し、社会全体で支える制度です。原則として40歳以上の方はすべて加入を義務付けられています。

【問い合わせ先】

区役所・支所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を見る)

第1号被保険者(65歳以上の方)

【保険料】

所得段階区分に応じて算定します。(本人及び世帯員の市民税課税状況、本人の年金収入、合計所得金額に応じて保険料を算定します。)

【納め方】

  • 年額18万円以上の老齢・退職・障害・遺族年金等を受給しておられる方

(年度途中に65歳になられた方、京都市に転入された方などを除く。)

年金から引落し(特別徴収)

  • 特別徴収以外の方

納期ごとに納付書や口座振替により納付(普通徴収)

第2号被保険者(40歳以上65 歳未満の方)

【保険料】

加入している医療保険の算定方法に基づいて計算されます。(給料・所得に応じて異なります。)

【納め方】

医療保険の保険料に含めて納めていただきます。

◆介護保険(介護予防・生活支援サービスを含む)サービスの利用

サービスを利用するには「要介護認定(1~5)」または「要支援認定(1・2)」を受ける必要があります。それぞれの区分に応じてサービスが受けられます。また、介護予防・生活支援サービスは、「事業対象者」(基本チェックリスト該当者(65歳以上のみ))も利用対象となります。

【対象】

第1号被保険者・・・日常において介護・支援が必要な方

第2号被保険者・・・特定疾病(初老期認知症・脳血管疾患など老化に伴う病気、がん末期など)が原因で介護、支援が必要な方

【手続きに必要なもの】

本人又はご家族が「(問)区役所・支所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を見る)」に申請してください。高齢サポート(地域包括支援センター)、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等に代行してもらうこともできます。

また、基本チェックリストの実施については、高齢サポートまたは「(問)区役所・支所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を見る)」にご相談ください。

【料金】

原則、費用の1割、2割又は3割負担

サービス内容

【要支援の方】

▼居宅系サービス
訪問型サービス(介護型、生活支援型、支え合い型)★、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、通所型サービス(介護予防型、短時間型、短期集中運動型)★、介護予防認知症対応型通所介護(※)、介護予防通所リハビリテーション(デイケア)、介護予防小規模多機能型居宅介護(※)、介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)、介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)、介護予防福祉用具貸与、介護予防福祉用具購入費の支給、介護予防住宅改修費の支給

▼施設・居住系サービス
介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護※(認知症高齢者グループホーム)(要支援1の方は利用できません。)


※の付いているものは、地域密着型サービスです。

★の付いているものは、介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防。生活支援サービスです(このサービスは、事業対象者の方も利用可能です)。これらのサービスは、原則として京都市の介護保険被保険者のみがご利用いただけます。

【要介護1から5の方が利用できる介護サービス】

▼居宅系サービス
訪問介護(ホームヘルプサービス)、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護(デイサービス)、地域密着型通所介護(※)、認知症対応型通所介護(※)、通所リハビリテーション(デイケア)、小規模多機能型居宅介護(※)、短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護(ショートステイ)、福祉用具貸与、福祉用具購入費の支給、住宅改修費の支給、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(※)、夜間対応型訪問介護(※)、看護小規模多機能型居宅介護(※)

▼施設・居住系サービス
特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(※)、認知症対応型共同生活介護(※)(認知症高齢者グループホーム)、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(※)(地域密着型特別養護老人ホーム)<以上2施設は、原則、要介護3以上の方が利用できます。>、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院


※の付いているものは、地域密着型サービスです。このサービスは、原則として京都市の介護保険被保険者のみがご利用いただけます。

こんな時は速やかに手続きしてください

市外へ転出するとき

【手続きに必要なもの】

介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、各種減額証(お持ちの方)、「マイナンバーカード」又は「通知カード(記載されている氏名、住所等が住民票と同じ場合に限ります。)又はマイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書のいずれかと、身元確認できる証明書(運転免許証等)」

※未納の保険料がある場合は精算をお済ませください。

市外から転入してきたとき

【手続きに必要なもの】

「マイナンバーカード」又は「通知カード(記載されている氏名、住所等が住民票と同じ場合に限ります。)又はマイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書のいずれかと、身元確認できる証明書(運転免許証等)」

以下に該当するとき

  • 市内で住所がかわったとき
  • 被保険者証交付済の第2号被保険者が、生活保護受給により、医療加入者でなくなったとき
  • 亡くなったとき
  • 氏名がかわったとき

【手続きに必要なもの】

介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、各種減額証(お持ちの方)、「マイナンバーカード」又は「通知カード(記載されている氏名、住所等が住民票と同じ場合に限ります。)又はマイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書のいずれかと、身元確認できる証明書(運転免許証等)」被保険者証、各種減額証(お持ちの方)

※介護保険の手続にはマイナンバーが必要です。

 マイナンバーを記入した申請書等を提出していただくときには、「マイナンバーカード」又は「マイナンバーが正しいことを確認できる書類(記載されている氏名、住所等が住民票と一致している通知カード又はマイナンバーが記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書等)」と「本人であることが確認できる書類(運転免許証、パスポート等)」を忘れずにお持ちください。

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