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山ノ内浄水場跡地(北側用地)活用の事業者公募に係る質問に対する回答(平成8月26日追加受付分)

ページ番号172287

2014年9月9日

山ノ内浄水場跡地(北側用地)活用の事業者公募に係る質問に対する回答(平成26年8月26日追加受付分)

平成26年8月26日に追加で受け付けた質問に対する回答を掲載します。

追加質問・回答一覧(8月26日受付分)

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解体・撤去に関する質問(Q101~Q102)

Q101

募集要項別紙4「西側隣接地での工事概要」では,京都市が御池通と同等の地盤の高さまで埋戻しを行うと記載されている。

また,「想定問答集Q44」において,「覆土の費用負担の上限は,御池通りの地盤の高さまで」と記載があり,北側用地でも,御池通の地盤の高さまでの埋戻しを想定されているものと考える。

上記の場合,現状地盤面よりも高い位置まで埋戻しが発生するが,京都市事業の解体工事に伴う埋戻しと捉えてもよいのか。

つまり,跡地活用事業者が事業着手する際には,土地の形状変更がなく,開発行為に該当しないと考えてよいのか。

A101

現状よりも高い位置まで埋め戻す工事については,事業者の工事として,その責任において実施していただきます。

また,施設整備のために,現状地盤面より30cmを超える位置まで埋戻しを行う場合は,土地の形状変更となり,本市の工事であるかどうかに関わらず,開発行為に該当します。

Q102

「想定問答集Q44」において,「覆土の費用負担の上限は,御池通りの地盤の高さまで」と記載があり,埋戻しに関する費用は,京都市負担となっている。

御池通りの地盤の高さまで埋戻すことにより,開発許可が必要となる場合,開発許可の手続に要する費用は京都市負担と考えてよいのか。

また,上記手続のほか,解体撤去工事に伴い発生する各種行政協議や手続に要する費用も京都市の負担と考えてよいのか。

A102

開発許可申請は,施設の建設工事に伴う手続であるため,事業者の負担とします。

また,既存施設の解体及び埋戻しの工事に要する費用ついては,手続も含め,本市が合理的と認める範囲に限り,本市の負担とします。

その費用負担の考え方については,募集要項P7「8(5)ウ撤去費の支払い」及び「第2回質問・回答Q81」を御覧ください。

施設整備に関する質問(Q103~Q104)

Q103

開発許可が必要な場合,地区計画変更の決定の告示がされた後ならば,許可申請は可能と考えてよいのか。

A103

御推察のとおりです。

Q104

開発許可が必要な場合,開発工事の完了後,建築の確認申請をすることになるので,建築工事の着手が遅れ,施設供用開始も遅れることとなる。

事業の早期実現に向けて,都市計画法第37条の許可を積極的に認めるなど,各種行政協議や手続が速やかに行えるように御協力いただけないのか。

A104

都市計画法第37条に基づく承認は,京都市都市計画法施行細則第10条第2項各号に掲げられている場合(「社会福祉施設,医療施設,学校教育法第1条に規定する学校その他の公益上必要な施設の用に供する建築物を建築する場合」など)に該当しなければ,することができません。

実際の判断につきましては,開発許可申請の手続を行う中で,都市計画局開発指導課に御相談ください。

応募の手続きに関する質問(Q105)

Q105

募集要項別紙11「応募書類一覧」について,「1応募者の概要・財務状況等に関する書類」のうち,提出部数が1部である応募申込書,構成員調書,誓約書,法人登記簿謄本,印鑑証明書,納税証明書等は,「2事業計画に関する書類」などとまとめて,正本(1部)として,同じファイルにとじて提出するのか。

あるいは「2事業計画に関する書類」と分けてとじるのか。

「1応募者の概要・財務状況等に関する書類」で「応募者の概要(20部)」や「財務関係書類(20部)」,正本(1部)及び副本19部)に,「2事業計画に関する書類」などとまとめて,同じファイルにとじて提出するのか。

あるいは「2事業計画に関する書類」と分けてとじるのか。

A105

提出部数が1部のものについては,正本(1部)と同じファイルにとじてください。

 「1応募者の概要・財務状況等に関する書類」については,「2事業計画に関する書類」などとまとめて,同じファイルにとじてください

お問い合わせ先

総合企画局 総合政策室 大学連携推進担当
電話:075-222-3032
ファックス:075-212-2902

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