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京都市情報公開・個人情報保護審議会

ページ番号113962

2024年4月1日

情報公開・個人情報保護審議会の役割

 京都市情報公開・個人情報保護審議会は、次のことを行う機関です。(令和6年4月1日から、従来の京都市情報公開・個人情報審査会と京都市情報公開・個人情報保護審議会を統合しました。)

1 公文書(京都市情報公開条例(以下「情報公開条例」という。)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)の公開及び管理に関する制度の運営に関する重要事項及び当該制度の改善について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議するとともに、公文書の公開及び管理に関する事項について、情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関に意見を述べること。

2 個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報の保護に関する制度の運営に関する重要事項及び当該制度の改善について、京都市個人情報保護条例(以下「個人情報保護条例」という。)第3条に規定する実施機関の諮問に応じ、調査し、及び審議するとともに、同項に規定する個人情報の保護に関する事項について同条に規定する実施機関に意見を述べること。

3 個人情報保護条例第18条第1号に規定する個人情報の保護に関する制度の運営に関する重要事項及び当該制度の改善について、市会の諮問に応じ、調査し、及び審議するとともに、同号に規定する個人情報の保護に関する事項について、市会に意見を述べること。

4 情報公開条例第9条第2項前段の規定による報告を受け、同項後段の規定により意見を述べること。

5 個人情報保護条例第14条前段の規定による報告を受け、同条後段の規定により意見を述べること。

6 個人情報保護条例第39条第2項前段(個人情報保護条例第40条第2項及び第57条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告を受け、個人情報保護条例第39条第2項後段(個人情報保護条例第40条第2項及び第57条第2項において準用する場合を含む。)の規定により意見を述べること。

7 審査請求に係る情報公開条例第18条第1項、個人情報保護法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項及び個人情報保護条例第62条第1項の規定による諮問に応じ、調査し、及び審議するとともに、これらの審査請求に関し、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第2章第3節(第29条、第31条、第38条及び第41条を除く。)において審査庁が行うこととされている審理手続を行うこと。

京都市情報公開・個人情報保護審議会委員(令和6年4月1日時点)

京都市情報公開・個人情報保護審議会委員  (50音順敬称略)
   氏名        役職等  備考 
  石塚 武志  龍谷大学法学部准教授 
  北村 和生  立命館大学法科大学院法務研究科教授

  小谷 真理  同志社大学政策学部准教授

  髙田 沙織  弁護士
  竹内 由起  弁護士 
  廣井 慧  京都大学防災研究所准教授 
  桝田 秀夫  京都工芸繊維大学情報科学センター教授 
  松浦 由加子  弁護士
  湊 二郎  立命館大学法科大学院法務研究科教授 
  宮村 教平  佛教大学教育学部教育学科准教授 
  山田 哲史  京都大学大学院法学研究科教授 

委員名簿

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関係法令

答申(情報公開編)

外部サイトへリンクします平成22年度以降の審査会答申を掲載しています。

※各答申の( )内には、争点となった決定の内容又は非公開理由を標記しています。

 京都市情報公開条例第7条各号に規定される非公開情報の非公開理由は以下のとおりです。

【~令和5年3月31日】

 1号:プライバシー情報

 2号:法人等事業活動情報

 3号:任意提供情報

 4号:公共の安全、秩序の維持情報

 5号:審議、検討、協議情報

 6号:事務又は事業遂行情報

 7号:法令秘等情報

 

【令和5年4月1日~】

 1号:個人情報

 2号:行政機関等匿名加工情報

 3号:法人等事業活動情報

 4号:公共の安全、秩序の維持情報

 5号:審議、検討、協議情報

 6号:事務又は事業遂行情報

 7号:法令秘等情報

答申(個人情報保護編)

平成23年度以降の審査会答申を掲載しています。

※各答申の( )内には、争点となった決定の内容又は不開示理由を標記しています。

 不開示情報の不開示理由は以下のとおりです。

【~令和5年3月31日】(根拠規定:旧京都市個人情報保護条例第16条各号)

1号:未成年者等保護情報

2号:プライバシー情報

3号:法人等事業活動情報

4号:任意提供情報

5号:公共の安全、秩序の維持情報

6号:審議、検討、協議情報

7号:事務又は事業遂行情報

8号:法令秘等情報

 

【令和5年4月1日~】(根拠規定:個人情報の保護に関する法律第78条第1項各号※)

1号:本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

2号:開示請求者以外の個人に関する情報

3号イ:法人等に関する情報

3号ロ:任意提供情報

6号:審議、検討等に関する情報

7号イ、ハ~ト:事務又は事業に関する情報

7号ロ:公共の安全、秩序の維持情報

※なお、実施機関が市会の場合は根拠規定が新京都市個人情報保護条例第37条各号になります。

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京都市 総合企画局デジタル化戦略推進室情報管理担当

電話:075-222-3215

ファックス:075-222-4027

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