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京都市市民参加推進条例施行規則

ページ番号35252

2021年5月13日

(用語)
第1条 この規則において使用する用語は,京都市市民参加推進条例(以下「市民参加推進条例」という。)において使用する用語の例による。

(市民参加推進計画)
第2条 市民参加推進計画には,次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 市民参加の推進に関する長期的な目標
(2) 市民参加の推進のための取組
(3) その他市民参加の推進に関する重要な事項

(附属機関等の会議を非公開とする場合)
第3条 市民参加推進条例第7条第1項ただし書に規定する別に定める場合は,条例の規定により附属機関等の会議(同項本文に規定する会議をいう。以下同じ。)が非公開とされている場合とする。
2 市長等は,市民参加推進条例第7条第1項ただし書の規定により附属機関等の会議を非公開にしようとするときは,その理由を明らかにしなければならない。

(パブリック・コメント手続の対象)
第4条 市民参加推進条例第9条第2項に規定する別に定めるものは,次の各号に掲げる政策等とする。
(1) 地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)による改正前の地方自治法第2条第4項の規定に基づき定めた基本構想その他の市政に関する基本的な計画の策定又は改廃
(2) 条例の制定又は改廃に係る案の策定(次に掲げる事項を決定し,又は変更するものに限り,条例の制定又は改廃により影響を受けると見込まれる者の数が少数であることその他合理的な理由によりパブリック・コメント手続を行う必要がないと認められるものを除く。)
ア 本市の基本的な制度
イ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える事項
ウ 義務を課し,又は権利を制限する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長等が,市民生活又は事業活動への影響を勘案してパブリック・コメント手続を実施することが適当であると認める制度の創設若しくは計画の策定又はこれらの改廃
2 前項の規定にかかわらず,同項各号に掲げるもののうち,次の各号のいずれかに該当するものは,市民参加推進条例第9条第2項に規定する別に定めるものとしない。
(1) 市税,使用料,手数料その他の徴収金の額及び徴収方法の決定又は変更を行うもの
(2) 法令又は条例の規定により,政策等に係る意思決定前に,公聴会の開催その他の市民の意見を反映させるために必要な手続を経るもの
(3) 附属機関が次条から第7条までの規定による手続に相当する手続を経て策定した答申に基づき行うもの
(4) 法令の改正その他の事由により迅速に行わなければならないもの

(政策等の目的,内容等の公表)
第5条 政策等(前条第1項各号のいずれかに該当するもの(同条第2項各号のいずれかに該当するものを除く。)をいう。以下同じ。)の目的,内容その他の事項の公表は,インターネットの利用,本市の広報紙への掲載,市長等が指定する場所における閲覧,印刷物の配布その他の適当な方法によって行うものとする。

(意見の募集)
第6条 政策等に対する市民からの意見の募集は,前条の規定による公表の日から起算して30日間を標準として市長等が定める期間,行うものとする。
2 前項の意見は,次の各号に掲げる方法によって受け付けるものとする。
(1) 市長等が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便又は信書便の利用
(3) ファクシミリ装置の利用
(4) 電子メールの利用
(5) その他市長等が必要と認める方法

(本市の見解及び意思決定の内容の公表)
第7条 前条第1項の意見に対する本市の見解及び意思決定の内容の公表は,インターネットの利用その他の適当な方法によって行うものとする。

(実施状況の公表)
第8条 市長は,毎年1回,パブリック・コメント手続の実施状況を取りまとめて,公表するものとする。

(フォーラムの座長及び副座長)
第9条 京都市市民参加推進フォーラム(以下「フォーラム」という。)に座長及び副座長を置く。
2 座長は委員の互選により定め,副座長は委員のうちから座長が指名する。
3 座長は,フォーラムを代表し,会務を総理する。
4 副座長は,座長を補佐し,座長に事故があるときは,その職務を代理する。
5 座長及び副座長に事故があるときは,あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。

(フォーラムの招集及び議事)
第10条 フォーラムは,座長が招集する。ただし,座長及びその職務を代理する者が在任しないときのフォーラムは,市長が招集する。
2 座長は,会議の議長となる。
3 フォーラムは,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
4 フォーラムの議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 フォーラムは,必要があると認めるときは,委員以外の者に対して,意見の陳述,説明その他必要な協力を求めることができる。

(フォーラムの庶務)
第11条 フォーラムの庶務は,総合企画局において行う。

(フォーラムに関する補則)
第12条 この規則に定めるもののほか,フォーラムの運営に関し必要な事項は,座長が定める。

(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか,市民参加推進条例の施行に関し必要な事項は,総合企画局長が定める。

附 則
この規則は,平成15年8月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日規則第99号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年8月15日規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成25年11月15日規則第62号)

(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の京都市市民参加推進条例施行規則第9条第2項の規定にかかわらず,この規則の施行の際現に従前のフォーラムに相当する合議体の座長又は副座長である者は,それぞれこの規則の施行の日にフォーラムの座長又は副座長として定められ,又は指名されたものとみなす。

附 則(平成26年3月31日規則第193号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月30日規則第104号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第98号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和3年11月15日規則第57号)

この規則は,公布の日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 総合企画局総合政策室市民協働・公民連携担当

電話:075-222-3178

ファックス:075-212-2902

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