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暮らしの手続早分かり(出生)

[2011年4月20日]


出生

手続き
届の種類いつまでにだれが必要なもの担当窓口
母子健康手帳の交付妊娠したらできるだけ早期に本人
代理人
・妊娠届(用紙は,産婦人科の病院・医院及び助産所にもあります)
・妊娠した方の氏名と住所が確認できるもの(免許証等)
※代理人の場合は身分を証明するもの

区役所保健部(保健センター),
支所健康づくり推進室(保健センター支所)

出生届生まれてから14日以内
(生まれた日を含む)
父又は母


・届出書(出生証明書)
・届出人の印鑑
・母子健康手帳

区役所・支所
市民窓口課,出張所

※父母の本籍地,住所地
又は出生地の市区町村へ届けて下さい。
国民健康保険加入者生まれてから14日以内世帯主又は家族・国民健康保険被保険者証
・母子健康手帳

*国保に加入している方が出産したときには,出産育児一時金が支給されます。一時金が国保から病院へ直接払い込まれる直接支払制度を利用する場合は,支給手続きを病院でしてください。制度を利用しない場合は,支給手続きを担当窓口でしてください。詳細はお問い合せください。
区役所・支所
保険年金課・京北出張所福祉担当
児童扶養手当
出生後
速やかに
受給資格者本人申請される場合はご相談下さい。
※資格、所得制限等一定の要件があります。
区役所・支所
福祉部支援(支援保護)課
・京北出張所福祉担当
特別児童扶養手当
-父又は母
申請される場合はご相談下さい。
※資格、所得制限等一定の要件があります。
区役所・支所
福祉部支援(支援保護)課
・京北出張所福祉担当
子ども手当生まれてから15日以内父又は母・印鑑
・申請者の金融機関口座番号
(普通預金)の分かるもの
・健康保険被保険者証等
京都市地域福祉課・児童家庭課合同分室(※)
母子家庭医療出生後速やかに 本人又は代理人・健康保険証
・戸籍謄本
・印鑑
※所得制限等一定の要件があります。
区役所・支所
福祉部福祉介護課
子ども医療出生後速やかに
父又は母
代理人
・健康保険証(子どもの名前の載っているもの。)
京都市地域福祉課・児童家庭課合同分室(※)

新生児出生通知

出生後速やかに保護者
・母子健康手帳に添付されている新生児出生通知書(ハガキ)を
郵送又は持参して下さい。

区役所保健部(保健センター),
支所健康づくり推進室(保健センター支所)
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京都市生活ガイドブック「暮らしのてびき」は,京都市で暮らしていくうえで必要な情報を分かりやすく紹介する冊子として発行しています。
なお,冊子は市庁舎案内所,区役所・支所のまちづくり推進課などで無料配布しています。

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