違反公表制度の開始
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2017年2月22日
不特定多数の方等が利用される建築物において,重大な消防法令違反がある場合に,その建物の名称,所在地,違反内容等を消防局ホームページにおいて公表する制度を平成26年10月1日から開始しました。
制度の趣旨 | 近年,他都市において不特定多数の方が利用する宿泊施設や,一人で避難することが困難な方が利用する社会福祉施設において,多くの死傷者を伴う火災が発生していることを踏まえ,消防法令上の違反がある建物について,利用者が当該建物の防火上の安全性を確認できるように公表をするもの。 |
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公表の対象となる建物 | 不特定多数の方及び一人で避難することが困難な方が利用する建物 |
公表の対象とする違反内容 | 消防法令上設置が義務付けられている屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置していないもの。 |
お問い合わせ先
京都市 消防局総務部総務課
電話:075-231-5311
ファックス:075-251-0062