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京都市消防局

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平成28年6月号 施設課通信

ページ番号199470

2016年6月1日


 私たちは,様々な物(消防車,ホース,机,イスなど・・・)を使用して業務を行っています。今回は,施設課から,この業務で使用する物=物品について紹介します。


1 地方自治法によると,物品とは,「地方公共団体の所有に属する動産で次の各号に掲げるもの以外のもの及び普通地方公共団体が使用のために保管する動産(政令で定める動産を除く。)をいう。」と規定されています。本市では,「市有物品」として京都市物品会計規則(以下「規則」という。)において適正に管理を行うよう,規定されています。

  ※ 物品ではないもの

     ・ 現金(現金に代えて納付される証券を含む)

     ・ 公有財産に属するもの

     ・ 基金に属するもの

2 業務を行う際に必要なため,本市で保管している,リース契約で借りているコンピュータ等の事務用機器などは,「市有外物品」 として市有物品と同等に規則の適用を受け,適正な管理が必要です。




 皆さんも備品や消耗品という言葉は聞かれたことがあると思いますが,これらは多数の物品の管理や出納などを適正に行うため,物品の性質や形状によって区分され,更に用途や機能に応じて分類されているものです。

 なお,備品や消耗品の区分・分類は,規則に基づき,「物品名鑑」に定められています。


 原形のまま比較的長期(おおむね1年以上)の反復使用に耐え,かつ,取得価格が50,000円(税込)以上の物品や規程等に定められた公印などを言います。

 なお,取得価格が100万円以上の備品は,「重要物品」として,年2回,異動状況を会計管理者に報告する必要があります。


 性質が一度又は短期(おおむね1年未満)の使用によって消費され,又は,消耗しやすいものや取得価格が50,000円(税込)未満の物品などを言います。

 ※ 「物品名鑑」はイントラネット会計室ホームページの索引「物品の区分・返納・貯蔵物品・備品の管理」から閲覧することができます。(「物品の区分」を参照のこと)

 今回紹介しました物品(消防車や机,パソコン等)も京都市の大切な財産ですので,規則に基づき,適正に使用することが重要です。イントラネット会計室ホームページでは,「物品会計の手引き」も閲覧することができます。    

                                   クイズの答えは,公有財産(特定動産)の「ヘリコプター」です。

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電話:075-682-0119

ファックス:075-671-1195