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京都市消防局

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平成27年11月号 予防タイムズPART4

ページ番号189944

2015年11月2日


 この度,京都市火災予防条例(以下「市火災予防条例」といいます。)を改正します。主な改正点は,次のとおりです。


 放火は,昭和51年以降,39年連続して本市における火災原因の1位となっています。年間発生件数は,平成10年の126件をピークに減少に転じ,現在はピーク時から半減しているものの,近年は横ばいの状態となっています。

 そこで,放火による火災を減少させるために,市民が放火防止対策に主体的に取り組むことと具体的な実施事項を市火災予防条例に定め,放火防止対策の更なる推進を図ることとしました。市民が主体となって取り組む事項は,次のとおりです。



 近年,焼肉店等において,各テーブルで客自らが調理できる無煙ロースター(下方排気方式の厨房設備)を設置する店舗が増加していることに伴い,当該設備の排気ダクトから出火する火災が増加しています。

 厨房設備を設置する場合,排気ダクトや可燃性物品との離隔距離や不燃材料による被覆等について,市火災予防条例による設置基準を設けていますが,これまで,入力(厨房設備を動かすために必要なエネルギー量)の合計が350kw未満の厨房設備では「厨房設備設置届出書」の提出を必要としなかったため,施工の際に,基準適合の可否を確認できない状況にありました。そこで,今回の市火災予防条例の改正によって,下方排気方式の厨房設備等についても設置届出の対象とし,事前の指導や施工時の確認を行うこととしました。



 近年,インターネットカフェ,カラオケボックス,ホテル,病院,そして社会福祉施設からの火災により,多数の死傷者が発生したことから,消防法施行規則等が改正されるとともに,建物の用途判定基準が変更されました。これにより,市火災予防条例に規定する消防用設備等の設置基準にも影響が及ぶことから,現行基準と同等の基準となるよう規定整備を行うこととしました。具体的な改正内容は,以下を参照してください。





 防火対象物を新たに使用開始する際,一定の用途・規模に相当する場合には,使用を開始する7日前までに必要な資料を添付して使用開始の届出を所轄消防署長へ提出することとしています。また,法令改正により,これまで届出対象外であった既存の防火対象物が届出の対象になる場合は,その都度,京都市火災予防規則を改正し,附則に経過措置を規定して届出の提出を求めていました。

 今回,市民により分かりやすく,周知を容易にするため,市火災予防条例において使用開始届出に係る規定整備を行い,法令改正により届出の要件に該当することとなったときは,その日から30日以内に所轄消防署長へ届け出なければならないこととしました。


 公布日(平成27年11月11日)

   この条例は,公布の日から施行します。ただし,厨房設備に係る改正規定については,平成27年12月1日以降に設置工事に着手する厨房設備について適用し,12月1日の前に設置工事に着手した厨房設備については,届出は不要としています。

 また,防火対象物の使用開始の届出に係る改正規定については,従前は届出が不要のもので,現に改正後の届出対象に該当する場合は,施行日から30日以内に届け出なければならないこととしています。

  • 目次

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京都市 消防局消防学校教育管理課

電話:075-682-0119

ファックス:075-671-1195