事業やお店を始められる方へ(事前相談の御案内)
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2017年6月26日
事前に消防署へ相談してください!

店舗等を開業するときや,建物の使用状況等を変更するときは,消防法や京都市火災予防条例に基づき,建物や
テナントの使用を開始(変更)するまでに届出を行うとともに消防用設備等を設置し,検査を受けなければなりません。
建物等を利用される方の安全のために必要であり,営業開始以降に消防用設備等を設置する場合には,営業を
停止するなど,経済的に大きな負担が生じることもありますので,計画時に事業所やお店を管轄する行政区の各消防署予防課
に事前相談を行ってください。
必要な届出書類(例)
主な届出書類は次のとおりです。
(※ 事業内容,工事内容等により,下記以外の届出書が必要となる場合があります。)
防火対象物使用(変更)届出書
事業所,お店等を経営される方等が,建物又はテナントを使用(変更)する前に,当該部分の詳細を消防署長に届出する書類です。
工事整備対象設備等着工届出書
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
火を使用する設備等の設置届出書
防火(防災)管理者選任(解任)届出書
消防計画作成(変更)届出書
相談及び届出窓口
相談及び届出の窓口は,開業を予定している行政区の各消防署予防課です。
※1 事前相談に当たっては,予定地,計画図面等,具体的な計画が分かる資料を御準備ください。
(具体的内容が分からない場合には,対応できないことがあります。)
※2 各消防署予防課の受付時間は,土・日・祝日を除く平日の午前8時30分から午後5時15分です(正午
から午後1時までを除く。)。特に午後は,査察等のため担当者が不在になることが多くなりますので,
事前に御確認ください。

手続きの流れ
※1 建物の状況によっては,別の手続きが必要となる場合があります。詳しくは開業される行政区の消防署予防課で
具体的な指導を受けてください。
※2 用途地域の規制により開業できない地域や,建築基準法に基づく確認申請等,消防法以外の法令に基づく手
続きが必要となる場合がありますので御注意ください。(既存の建物を使用する場合であっても手続きが必要になる
場合があります。)
事業所やお店を始める方へ
ダウンロード資料
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各種様式等
消防署へ届出される際には次の様式を御利用ください。
防火対象物使用(変更)届出書
防火対象物使用(変更)届出書(DOC形式, 54.00KB)
防火対象物使用(変更)届出書(PDF形式, 105.53KB)
防火対象物使用(変更)届出書 新築記入例(PDF形式, 853.67KB)
防火対象物使用(変更)届出書 テナント変更記入例(PDF形式, 261.98KB)
消防用設備等設置届出書(PDF形式, 28.73KB)
消防用設備等設置届出書(DOC形式, 46.00KB)
工事整備対象設備等着工届出書(PDF形式, 75.68KB)
工事整備対象設備等着工届出書(DOC形式, 40.00KB)
消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事概要書(DOC形式, 60.00KB)
消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事概要書(PDF形式, 77.75KB)
消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事概要書 記入例(PDF形式, 200.07KB)
防火(防災)管理者選任(解任)届出書(PDF形式, 124.55KB)
防火(防災)管理者選任(解任)届出書(DOC形式, 71.00KB)
防火(防災)管理者選任(解任)届出書記入例(PDF形式, 264.59KB)
消防計画作成(変更)届出書(PDF形式, 85.01KB)
消防計画作成(変更)届出書(DOC形式, 40.50KB)
消防計画作成(変更)届出書記入例(PDF形式, 260.19KB)
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お問い合わせ先
京都市 消防局予防部予防課
電話:075-212-6672
ファックス:075-252-2076