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京都市消防局

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防火管理者の業務の外部委託等に関する指導要領

ページ番号81571

2021年6月17日

防火管理者の業務の外部委託等に関する指導要領

(制  定 平成16年7月1日発消予第26号)

(趣旨)

第1条 この要領は,消防法施行令(以下「政令」という。)第3条第2項に規定する共同住宅等の防火対象物における防火管理者の業務の外部委託等(以下「外部委託」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(外部委託が認められる防火対象物)

第2条 外部委託が認められる防火対象物は,共同住宅及び消防法施行規則(以下「省令」という。)第2条の2第1項各号に規定する防火対象物のうち,管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防署長(以下「署長」という。)が認めるものとする。

2 署長は,外部委託を認める場合にあっては,当該防火対象物の規模,用途,収容人員等の状況,防火管理の状況,管理的又は監督的な地位にある者の勤務状況等を確認したうえで判断するものとする。

(外部委託を行う場合の要件)

第3条 政令第3条第2項に規定する防火管理上必要な業務を遂行するために必要な権限とは,次に掲げる権限とする。

⑴ 消防計画の作成,見直し及び変更に関する権限

⑵ 避難経路,避難施設等の適正な管理に関する権限

⑶ 消火,通報及び避難訓練の実施に関する権限

⑷ 消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検及び整備の実施に関する権限

⑸ 不適切な工事に対する中断,器具の使用停止及び危険物の持込みの制限に関する権限

⑹ 収容人員の適正な管理に関する権限

⑺ 防火責任者,火元責任者等の防火管理業務に従事する者に対する指示及び監督に関する権限

⑻ その他防火管理者の責務を遂行するために必要な権限

2 省令第2条の2第2項第1号に規定する防火管理上必要な業務の内容を明らかにした文書とは,次に掲げる内容が記載された文書とする。

⑴ 消防計画の作成,見直し及び変更に関すること。

⑵ 避難経路,避難施設等の適正な管理に関すること。

⑶ 消火,通報及び避難訓練の実施に関すること。

⑷ 消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検及び整備の監督に関すること。

⑸ 火気の使用,危険物の持込み等の危険な行為の監督に関すること。

⑹ 収容人員の適正な管理に関すること。

⑺ 防火責任者,火元責任者等の防火管理業務に従事する者に対する指示及び監督に関すること。

⑻ その他防火管理者として行うべき業務に関すること。

3 省令第2条の2第2項第2号に規定する防火管理上必要な事項とは,次に掲げる事項とする。

⑴ 防火管理体制及び自衛消防組織の編成等従業者の配置等に関すること。

⑵ 従業者に対する防火上必要な教育の状況に関すること。

⑶ 消火,通報及び避難訓練の実施状況に関すること。

⑷ その他防火管理上必要な事項

(選任の届出)

第4条 署長は,外部委託された防火管理者の選任の届出を受けようとするときは,防火管理者選任(解任)届出書のその他必要事項の欄に,当該防火対象物の管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと認められる正当な理由が記載されていることを確認し,受理するものとする。

(添付資料)

第5条 署長は,前条の届出に際し,次に掲げる書面を添付させるものとする。

⑴ 京都市火災予防規程第26条第1項に規定する書面

⑵ 第3条第2項に規定する文書の写し

(外部委託に関する事前指導)

第6条 署長は,外部委託をしようとする防火対象物の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)に対し,外部委託する場合にあっては,事前に相談するよう指導するものとする。

(要件の確認)

第7条 署長は,外部委託された防火管理者に対して行う第3条第2項に規定する文書の内容及び同条第3項に規定する防火管理上必要な事項について十分な知識を有していることの確認にあっては,防火管理者の選任届出時,当該防火対象物に対する査察実施時等に際し,当該防火管理者に口頭により実施するものとする。

(共同選任等を行っている防火対象物に対する指導)

第8条 署長は,防火管理者の共同選任及び共同住宅の防火管理業務の一部委託等を行っている防火対象物のうち,防火管理上必要な業務が適切に遂行されていないと認められるものにあっては,当該管理権原者に対して,外部委託による防火管理者の選任を指導するものとする。

   附 則

 この要領は,平成16年7月1日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 消防局予防部予防課

電話:075-212-6672

ファックス:075-252-2076