消火器を廃棄するときは
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2023年6月22日
消火器を廃棄する際の注意事項
旧規格の消火器や古くなった消火器を廃棄するときは、一般のゴミ回収には出せないなど注意が必要です。
※消防法により設置されている旧規格の消火器は、平成23年1月1日に消火器の規格省令が改正され、令和4年1月1日をもって消火器として認められなくなりました(旧規格消火器について)。
消火器の廃棄方法
平成22年1月1日から、消火器をリサイクルする制度(廃消火器リサイクルシステム)の運用が開始されました。
消火器を廃棄するには
消火器を廃棄するには、リサイクル窓口へ持ち込むか、又は引取りを依頼してください。
- 引取りを依頼する場合には、リサイクルシール代と引取りに係る収集運搬費が必要になります。
消火器のリサイクル窓口を探すには
2010年以降に製造された消火器を廃棄する場合
あらかじめリサイクルシールを貼付したものが販売されています。廃棄する場合は、リサイクル窓口へ持ち込むか、又は引取りを依頼してください。
- 引取りを依頼する場合には、引取りに係る収集運搬費が必要になります。
- 新しい消火器に貼付されるリサイクルシールの有効期限は10年です。
廃消火器リサイクルシステムについては、こちらをご覧ください。
TEL:03-3866-6258(代表) FAX:03-3864-5265
TEL:03-5829-6773 FAX:03-5829-6774
消火器の点検業者等についてのお問い合わせ先
TEL:075-231-7601 FAX:075-231-6385
お問い合わせ先
京都市 消防局予防部指導課
電話:075-212-6924
ファックス:075-212-6930