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京都市消防局

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自動体外式除細動器(AED)の貸し出し事業

ページ番号2043

2019年6月25日

AED設置場所(表示マーク)






目的

京都市消防局では,現場に居合わせた人による応急手当の実施の有無が救命効果の向上を図るうえで重要であることから,市民に対する応急手当の普及啓発を積極的に実施してきました。

AED機器本体写真

 また,平成16年7月,非医療従事者によるAEDの使用が認められたことに伴い,デパート,ホテルなど多くの人が利用する施設関係者やスポーツ団体関係者対し,AEDの有効性を理解していただくための説明会を実施するなど,AEDの設置普及を図るとともに,平成17年4月からは,AEDの使用も含めた救命講習を実施し,普及を図ってきたところです。

 本事業は,これらの応急手当の普及啓発事業の一環として,多くの人が集まる行事において,その参加者等が心肺停止状態に陷った場合の救命活動に備えるため,主催者に対し,AEDを貸出し,配備していただくことにより,更なる救命効果の向上を図ることを目的としています。自動体外式除細動器(AED)

 

 

貸出し条件等

● 市民活動団体,健全な青少年の育成を目的とする団体その他これらに類する団体が行う行事で,営利を目的としていないこと。

● 対象行事の参加者がおおむね10名以上であること。

● 対象行事を実施中,普通救命講習,上級救命講習その他これらの類する講習を修了した者が配置されていること。

● 貸出し台数は1台とする。

● 貸出し期間は7日以内とする。

● 貸出しを受けようとする者は,対象行事を行う団体に所属し,かつ,京都市内に居住する18歳以上の者とし,身分証明書の提示を必要とします。

● 申請者は,貸出しを受けようとする日の1ヶ月前から7日前までに,貸出申請書により,居住地を管轄する消防署長に申請するものとする。

お問い合わせ先

京都市 消防局中京消防署

電話:075-841-6333

ファックス:075-802-1999