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自衛消防隊

[2009年12月1日]

(各行政区により名称は異なります)

 

 

1 自衛消防隊の根拠(消防法第8条 防火管理者)

 

 事業所の用途や規模により、一定規模以上の事業所は消防計画を作成し、自分の事業所を守るための組織を編成するよう定められています。この組織を「自衛消防隊」と呼んでいます。

 

2 連絡組織の目的,概要

 

 自衛消防隊連絡協議会は,各行政区単位(市内11)に結成され,その組織活動を通じて自衛消防隊の装備,技術,知識の向上を図ることを目的に設置された任意団体です。
 また,京都市組織として京都市自衛消防隊連絡協議会(各区議(会)長会)が結成されており,全市的な自衛消防活動に寄与する態勢となっています。

 

3沿革

 

 

沿革
昭和46年から47年各行政区において自衛消防隊連絡協議会が発足
昭和47年4月18日京都市自衛消防隊の大会開催(式典)
(各区の連絡会旗を市長から授与,意見発表他)
昭和48年1月11日消防出初式に市民参加部隊として初参加(約300名)
昭和48年10月8日第1回京都市自衛消防隊訓練大会を開催(自治75周年記念)
(右京区,嵐山東公園,参加者・見学者等約1,000名)
以来,毎年訓練大会又は研修会などを実施
平成17年10月26日第24回京都市自衛消防隊訓練大会開催
大会会長 桝本京都市長
平成18年10月25日京都市自衛消防隊研修会

 

 

4現況の概略

 

596事業所参加(平成19年4月1日現在)

 

5主な事業

 

研修会(新入社員,各部会(業種),加入事業所全体等を対象)
訓練大会(各事業所ごと,各区ごと,加入事業所全体を対象)

 

6自主防災組織と事業所の支援協力体制の構築

 

 地域防災ネットワーク構築の一環として,事業所も地域の重要な構成員であるとの認識のもと,各行政区において,自主防災組織と事業所の大規模災害時における協力関係強化を推進しています。

 

協力関係の実例

  • 合同で防災訓練を実施
  • 事業所の駐車場など、施設内の敷地を住民の一時避難場所として開放する
  • 事業所自衛消防隊等が、地域の火災現場や家屋倒壊現場において自主防災組織の活動を支援する
  • 事業所の所有している資器材(例えばバール、ジャッキといった小さなものからクレーン車のような大きなものまで)を災害現場において地域で活用する
  • 事業所が所有している貯水槽、工業用水、地下水などの水源を地域住民の生活用水として活用する
  • 保有する商品を地域住民に優先的に提供する(物品販売業)
  • 応急救護所の設置、応急処置用資器材の提供(病院)

その他,お互いが様々な支援活動を実施する旨の協定が結ばれています。

 

自主防災組織と事業所の協力体制の構築は,大災害時のみならず,平常時における地域の一体感の構築にも寄与するものと期待されます。
このような取組を通して,地域と事業所とが緊密な関係を日常から築いていくことが大切です。

お問い合わせ

消防局 予防部
電話: 075-212-6672 ファックス: 075-252-2076

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